深澤真紀の「うまないうーまん」第14回

「私一人で育てる」の単独親権は、子供の意思を無視していないだろうか?

2014/04/22 19:00
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イラスト:小野ほりでい

※先日配信しました当コラムにおきまして、「国際結婚の場合、相手が日本に帰化しない限り、相手と同じ戸籍に入ることもなく、それどころか住民票にさえ相手が記載されることはない」という記述がありましたが、法改正に伴い、外国人も住民票が作成されるようになりました。編集部における事実確認が不十分であったと反省しております。謝った情報を掲載したことをお詫びし、訂正いたします。

サイゾーウーマン編集部

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 日本で国際結婚をしているカップルはどのくらいいるか、ご存じだろうか。

 2010年のデータを見ると、70万組の結婚したカップルのうち、3万組強が国際結婚である。結婚総数の4%以上が国際結婚ということになり、意外と多いと思ったかもしれない。1980年のデータでは77万組の結婚のうち、国際結婚は約7,200組で、1%未満である。この30年でかなり増えているのだ(ちなみに2000年代は5~6%で最も多かったが、偽装結婚も多かったからという説がある)。ちなみに、「日本女性は外国人男性にもてるからカップルは多いが、日本男性は外国人女性にもてないのでカップルは少ない」という“都市伝説”もあるが、実際には、日本男性と外国人女性のカップルの方が約2万2,800組で、日本女性と外国人男性のカップルは約7,300組なので、3倍以上も多い。

 ちなみに国際結婚の場合、相手が日本に帰化しない限り、相手と同じ戸籍に入ることもない。例えば日本人が外国人と結婚する場合、日本人はまず親の戸籍からは独立して、戸籍筆頭者になる。そして、戸籍の本欄ではなく、身分事項の欄に外国人の結婚相手の情報が記載されるだけだ。


 「戸籍に日本人しか記載されないのは仕方ない」と思う人もいるかもしれないが、2012年7月までは住民票にさえ相手が記載されることはなかった。これまでは、日本人のみ住民基本台帳法、外国人は外国人登録というシステムで管理されており、日本人と結婚しても住民票には記載されず、本人が望んだ場合に、住民票の備考欄に相手の情報が記載されるだけだったのである。

 私の知人である外国人女性は、日本人男性と結婚し子供にも恵まれたのだが、若くして夫を失ってしまった。子供はまだ小学生と幼稚園児。しかし日本に帰化していない彼女は住民票には入れず、住民票に記載されるのは小学生と幼稚園の子供だけで、世帯主は長男である小学生がなっていた。彼女は「夫が死んだ時もつらかったが、3人家族で生きていくのに、自分が住民票に記載されず、息子が世帯主とされたのも同じくらいつらかった。私の国では、外国人も住民票に記載されるのに」と語っていて、本当に申し訳なく思ったものだ。

 2012年7月に外国人登録法が廃止され、中長期在留する外国人については新しい在留管理制度が始まって、外国人も条件が該当すれば、住民票を作れるようになったのである。知人家族とは久しく連絡を取っていないが、彼女を世帯主とする住民票が作れたに違いない。

 さて、国際結婚をめぐって新たなトピックがあるのをご存じだろうか。それがハーグ条約で、正式な名称を「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」といい、1980年にハーグの国際会議で採択された法律である。これは国際結婚しているカップルが離婚して、一方の親が無断で子供を連れて出国した場合、もう一方の親から申し立てがあれば、原則として子供を元の国に帰すという法律である。

子どもに会いたい親のためのハンドブック