インタビュー

『カメラを止めるな!』パクリ疑惑! 著作権侵害が事実なら「とんでもない損害額に」と弁護士談

2018/08/21 22:34

「原案」では「著作権侵害もへったくれもない」

 そもそも「著作権」とは、一体どのようなものなのだろう。山岸氏にその詳細を解説してもらった。

「著作権とは、著作物に関する権利のことです。著作物というのは、あくまで『自分の考えや気持ちを、文章、絵、音楽などで表したもの』を意味することから、単に頭の中にあるアイディアは、外に表現されていないので、著作物にはあたりません。つまり、頭の中で描いた映画や書籍の構想やあらすじ、設定、物語の背景なんかは、著作物にはならず、もちろん著作権も発生しません。また文章であっても、自分の考えや気持ちが表れていないもの(例えば、『おはようございます。今日は晴れています』といった文章)は、著作物にあたらず、また、自分の考えた『仕事の効率的なやり方』なども、ノウハウに過ぎず、著作物ではないんです」

 今回、問題になっているのは、クレジットに表記される「原案」と「原作」の表現の違いだが、「『原案』も『原作』も法律用語ではない」(山岸氏)ものの、確かにこの部分は、今回の騒動において重要なポイントになってくるようだ。

「もっとも『原案』は、辞書的な意味合いとしては、『アイディア』『構想』といった言葉に近いので、言ってみれば『アイディアを出した人』の意味しかありません。そのため、クレジットに『原案』と書かれれば、著作権が発生していないことを前提とするので、『著作権侵害もへったくれもない』ということになります。これに対し、『原作』とは、要するに映画化される前の『脚本』や『小説』『マンガ』を意味するものなので、『原作』を創作した人の許可なく、勝手に映画化すれば、『著作権』の1つである『翻案権(既に存在する著作物を翻訳したり、編曲したり、脚色したり、映画化したり、別の表現にすること)』を侵害することになります」

 つまり告発者である和田氏は、「著作物でもなく、著作権侵害もへったくれもない『原案』とクレジット表記されたから怒っているのでしょう」(山岸氏)。


zombeat (映画『カメラを止めるな!』メインテーマ)