宮内庁から異例の指摘

小室圭さんは「眞子さまのフィアンセではない」! 一般とは違う「皇室における婚約」を弁護士が解説

2018/07/18 17:10
omedetoumakosama
「サンデー毎日増刊 おめでとう眞子さま 小室圭さんとご結婚へ 眞子さま 佳子さま 悠仁さま 秋篠宮家の育み 2017年 9/30号」(毎日新聞出版)

小室圭さんは「眞子さまのフィアンセではない」! 一般とは違う「皇室における婚約」を弁護士が解説

 「小室圭さんはフィアンセではない」――そんな異例とも言える宮内庁からの指摘に、世間が騒然となっている。秋篠宮家の長女・眞子さまとの婚約が内定している小室さんは、8月から、米国での国際弁護士資格取得のために、ニューヨークのフォーダム大学ロースクールに3年間の留学を予定しているが、同大学がホームページ上で、「日本のプリンセス・マコのフィアンセが入学へ」と表記している件に対し、宮内庁が現時点で婚約をしていないと通達したのだ。

 宮内庁の説明によると、「皇室では伝統的に『納采の儀』と呼ばれる儀式を経て婚約となる」とのことだが、世間では、至る所から「去年9月の婚約内定会見は一体なんだったの?」「小室さんは婚約者とばかり思っていた」などと驚きの声が漏れている。一般社会と皇室における「婚約」には、どんな違いがあるのか。皇室問題に詳しい弁護士に話を聞いた。

眞子さまは「基本的人権がやや制限される」

 そもそも法的に、婚約は「口頭の“合意”によって成立します。言ってみれば、『結婚しよう』プラス『はい』で成立するのです」(皇室問題に詳しい弁護士、以下同)とのこと。そういった意味では、「お二人も、どこかで“プロポーズ”と“返答”があったでしょうから、法律上の婚約は成立している」そうだ。

 とは言いつつ、眞子さまは皇族というお立場だけに、やはりそれだけでは婚約成立とはならないのが実情のようだ。


「『皇室親族令』という皇室令は、現在廃止となっていますが、納采の儀は伝統として残っており、これを経て、初めて婚姻となります。昨年9月の会見は、単に、『私たち、結婚することになりました』と発表しただけです。小室さん側ではなく、眞子さまには『結婚する自由』などの基本的人権が、“日本国という内在的な制度を維持すること”などを理由に、やや制限されており、このような理由から、儀式を経て、初めて婚約が認められるわけです」

 この“日本国という内在的な制度を維持”というのは、「憲法には天皇陛下に関する記載があります。そのため、日本という国には、天皇陛下という方がいらっしゃることが当然となっているのです。ここで、天皇陛下が、自由に『自民党を応援しています』『アメリカ国民になります』『キリスト教に改宗しました』としてしまったら、天皇陛下を含む日本国という国が、とんでもないことになってしまいます。そのため、日本国という立場を維持するために、陛下や皇室の方々は、少しだけ、基本的人権が制限されます」といった意味だという。

サンデー毎日増刊 おめでとう眞子さま 小室圭さんとご結婚へ 眞子さま 佳子さま 悠仁さま 秋篠宮家の育み 2017年 9/30号