「ジャニーズファンクラブ等への申し入れ実践報告」レポート

ジャニーズ事務所だからと「黙らない」――FC規約改定につながった消費者団体・Cネット東海の力

2017/06/04 08:00
johnnysundokai
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 ジャニーズ事務所に所属するタレントのファンクラブ組織「ジャニーズファミリークラブ(JFC)」が、6月1日より会員規約を改定すると発表し、ジャニーズファン内外の関心を集めている。長らくファンから不満や疑問の声が上がり続けていた同規約について、改定の動きを働きかけたのが「消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット東海)」だ。昨年10月18日にJFCへ申し入れを行い、続けて、2017年2月14日には、ジャニーズ事務所のコンサートチケット業務を請け負う「ヤングコミュニケーション」へ申し入れ書を送付した同団体が、5月27日、「消費生活ネットワーク新潟設立記念シンポジウム」にて「ジャニーズファンクラブ等への申し入れ実践報告」を行った。その模様をレポートする。

◎ジャニーズファンからの情報と、申し入れ内容
 この日、報告を行ったのは同理事・検討委員で弁護士の伊藤陽児氏。Cネット東海がJFCへ申し入れ書を送付したのは10月18日だが、それからおよそ1カ月後の11月17日に、「ある地方の消費生活相談員の方のツイートがきっかけになり、あっという間に情報が拡散され、アクセスが集中しHPのサーバーが二度ダウン」(伊藤氏)することになったという。ニュースサイトでの報道や、同団体への取材依頼も殺到するなど、関心の高さを肌身で感じたそうだ。

 そもそも、同団体がJFCへ申し入れを行うきっかけとなったのは、消費生活相談窓口に「SMAPのファンクラブの会員特典が一方的に変更された」「会報が年4回から不定期発行になった」などという情報が寄せられたことだ。「そこで、JFCの会員規約に目を通したところ、『これはおかしい』という内容があったので、申し入れすることに至りました」(同)。

 Cネット東海が問題視した規約は、以下の5点。

1)会員は、タレントファンクラブの会員特典を受けることができます。会員特典の内容は随時変更されます。(第2条3)


→「会報の発行ペースが変わることもあるということ」

2) JFCは、本規約を予告なく改定することがあります。改定された本規約については、JFCより告知されるものとし閲覧可能となった時点から効力を有するものとします。(第2条4)

→「ファンに不利な内容になっても文句が言えないということ」

3)退会処分とされた会員は、損害賠償等の一切の権利行使ができません。(第4条3)

→「チケットが無効となるだけでなく、チケット代金も一切返してもらえないということ」


4)タレントおよびジャニーズ事務所は、タレントファンクラブのサービスに関し、いかなる責任も負わないものとします。(第5条1)

→「ファンクラブにミスがあっても、ファンは何もいえないということ」

5)会員が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、支払い済みの入会金および年会費の返還はできません。また、退会処分とされた会員は、損害賠償等の一切の権利行使ができません。(第4条3)

→「例えば、違うグループのファンクラブに勘違いして入ってしまっても、一切返さないということ」

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