サイゾーウーマンカルチャーインタビュー美容整形のオペ動画でインスタ炎上 カルチャー 「おばはん」はさすがにないのでは…… 「美容整形のオペ動画」でインスタ炎上! 「患者の許可は」「投稿者は何者?」クリニックが回答 2019/04/08 19:40 サイゾーウーマン編集部(@cyzowoman) インタビュー社会 もし無許可であった場合は「厳しく処罰すべき」と弁護士談 もし「患者に許可を取っていなかったら」「クリニック側の許可を取っていなかったら」……そんなネット上の疑問について、弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士に話を聞いた。山岸氏いわく「もし患者さんの許可なく手術中の映像を撮影して、これをSNSに投稿したとなれば、『プライバシー権侵害』を理由とする不法行為責任(民法709条)が成立する可能性が極めて高いと考えられます」とのことだ。 「ここでの『プライバシー権』とは、自分の情報をコントロールする権利とされております。要するに、『自分の情報を、誰にどのタイミングで知ってもらうか、誰に知られたくないか』を自分で管理する権限を言うので、自分の顔などを勝手にSNSなどに投稿されないということも当然に含まれます。したがって、手術中ではなくても、他人の顔や姿を勝手に撮影して世間に広く公開する行為も『プライバシー権侵害』となるわけで、これが手術中ともなれば、なおさらです」 しかし、「この人」と特定されないような動画なら、「そもそも誰のプライバシーかわからないので『プライバシー権侵害』ではないということも付け加えておきます」とのこと。また、この動画がもしクリニックの許可を得ずに撮影され、投稿されていたのであれば、「よくある“バイトテロ”と同レベルの責任が生じる」そうだ。 「この行為によって、風評被害、信用の失墜などの損害が発生することでしょうから、クリニックから不法行為責任(民法709条)を追及されることでしょう。今回の件も、許可なくやっているのであれば、要するに『見てみて、私を見て!』といった“バイトテロ”の一種です。牛丼屋やコンビニのバイトテロから、ついに医療業界にまでバイトテロが浸透してしまっては、もはや命に係わる社会的問題となります。もしそのようなことが現実に起これば、業務妨害罪(3年以下の懲役か50万円以下の罰金)か、最低でも軽犯罪法違反(1条31号)で厳しく処罰するべきでしょう」 次のページ 「誹謗中傷は度が過ぎているのではないか」銀座国際美容外科が回答 前のページ123次のページ セブンネット S Cawaii! まるごと一冊アイメイクSpecial! ! (主婦の友生活シリーズ) まるごと一冊アイメイクSpecial!! 関連記事 「女は大学行くより整形したほうが幸せ」化粧と整形に猛進する「S Cawaii!」のトンデモ価値観今年40歳のジャニーズが「若すぎる」と話題! Dr.高須幹弥に聞く、一番若見えのアイドルは?高須幹弥先生と考える、「扇風機おばさん」ハン・ヘギョンさんが教えてくれたこと同性ウケが悪いのは顔のせい? 吉岡里帆が女性に嫌われる理由をDr.高須幹弥が解説新庄剛志がやろうとしている“目玉整形”は何? 「世界的にタブー」とDr.高須が警告!