あまりにも似すぎ!?

「カール」をもろパクリ!? ファミマ「かーるいチーズスナック」は法的に問題か、弁護士がジャッジ

2019/02/14 18:40
サイゾーウーマン編集部(@cyzowoman
ファミリーマート公式サイトより

 1月下旬、東京・表参道に1号店がオープンしたティラミスブランド「HERO’S(ヒーローズ)」。同店で売られる瓶入りティラミスや猫のキャラクター、ブランドロゴなどが、シンガポール発のティラミスブランド「ティラミスヒーロー」のものと酷似していたことから、“パクり疑惑”が浮上し、大炎上が巻き起こった。

 「HERO’S」は、この騒動を受け、公式サイトで「『THE TIRAMISU HERO』 のロゴ(登録番号第6073226号)に関しましては、シンガポールの日本側運営会社に対し、その使用権をお渡しする所存でございます。皆さまにお騒がせ致しまして誠に申し訳ありませんでした」と謝罪したが、瓶入りティラミス自体の販売は続けており、ネット上では疑問の声が鳴りやまない状況だ。

 こうしたお菓子の“パクリ疑惑”は、日本国内でも多発している。昨年6月から、ファミリーマートが発売している東ハト製造のスナック菓子「かーるいチーズスナック」は、当初から、明治の「カール」(チーズあじ)に味も見た目も名前もそっくりだとネット上で話題になった。「カール」は、一昨年8月の生産分をもって東日本での販売が終了していただけに、「カールに似たお菓子がまた食べられてうれしい」などと喜ぶ者も多く、「ジェネリックカール」「脱法カール」といった呼称まで生まれている。

 しかし、「HERO’S」が大炎上を巻き起こした今、このカールそっくりのスナック菓子「かーるいチーズスナック」はスルーされてもいいのだろうか。名称からも、ファミマや東ハトが意図的に「カール」に似せているのは明白のように思え、ネット上でも「パクリ」との指摘が飛び交っているが、法的に問題はないのか、弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士に話を聞いた。

カールの形状が意匠権として登録されていなければ……

 「かーるいチーズスナック」を見て、「これは確かにカールに似てますね」と感想を漏らした山岸氏だが、「結論から言いますと、『カール』の形状が『意匠権』 として登録されていなければ、大方セーフです」と述べる。


「なお、『登録されていなければ』と言いましたが、恐らく登録されていないでしょうし、さらに、 明治が今から意匠登録をしようとしても、 もはや登録はできないでしょう。したがって、問題はなさそうです」

 この「意匠権」とは、「新規性と創作性があり、 美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・ 色彩のデザインの創作についての権利をいうのですが、要するに、『形』に特徴がある新しいデザインを保護する権利です。食品でも、例えば、ゴディバの『チョコレート』や、 エスビー食品の『カレールウ』なども意匠権として登録されています」と山岸氏は解説する。

「一方の『カール』ですが、正直なところ、『ふわっとした感触のチーズ味のお菓子』は、『カール』や『かーるいチーズスナック』に限らず、 だいたいこんな感じのものが、ほかにもあるのではないでしょうか。例えば、『板チョコ』にも、『一口サイズにポキッと折れるように膨らみと谷間がある』というお決まりの形があるように、『ふわっとした感触のチーズ味のお菓子』も、この形がお決まりの形ではないでしょうか」

 さらに山岸氏は、「カール」の形を見て、「何らかの美感があるとも思えません」と指摘する。

「言ってみれば、『なぜこの形なのか?』について、 たいした理由を見いだせないということ。となると、意匠権登録時の審査は通らないと思いますし、今さら審査請求しても、『新規性』がないので、登録はムリなのです」