「ママ活」17歳の男子高校生が補導も、「ママ側が罰せられることはない」ワケを弁護士解説
まず山岸氏は、今回の補導について考える前に、「少年法とは何か」という前提を知っておくべきだと語る。そもそも少年法は、「刑法などの『犯罪行為を処罰するための法律』とは、その目的・趣旨がまったく違う」とのこと。20歳未満の少年少女が、将来、立派な大人に成長するように、その成長のために有害となるようなことを取り除こう、教育しようという目的・趣旨があるそうだ。
今回の男子高校生の補導は、少年法に基づく警察の行為ではないが、“少年法の趣旨”に基づいた「少年の逸脱的な非行行為に関する少年警察活動要綱」によって行われたものだという。違法行為や犯罪行為ではなくても、「その前段階の行動や、犯罪に巻き込まれそうな行為、罪を犯しそうな人と付き合う行為を制約する」意味合いがあるという。
「男子高校生は、『2時間カフェでまったり会うので7000円』を提案したとのことですが、警察庁が平成20年10月17日に各都道府県警などに向けて発表した『「不良行為少年の補導について」の制定について』が定める『不良行為』の種別で言うならば、『不健全性的行為』か『金品不正要求』に該当する可能性があります。要するに、『カネを払わせて話の相手をする』ことは、将来、(お金を払ってもらう側とはいえ)金銭が絡んだ性犯罪事件や、恐喝・強要事件を引き起こす可能性があるから、今のうちに教育しておこうという意味において、補導をしたわけです」
となると、未成年からのママ活に乗った女性側は、何らかの罪に問われるのではないかと思いきや、「今回の行為であれば、何も罰せられません」という。それはなぜか。
「『お話をする』だけでは性的な要素がないからです。性的な要素が絡んでくると、いわゆる淫行条例違反などの問題が発生します」
なお、今回補導されたのは、男子高校生が未成年だからであり、もし彼が成人していた場合は、「何の問題もありません。同じように、性的な要素がないからです」という。ママ活・パパ活で問題になるか否かは、性的要素があるか否かだという。
「性的な要素が絡めば、『未成年の女性、成人の男性』『未成年の男、成人の女性』どちらも、当然、都道府県などの淫行条例違反の問題となります。今回、男子高校生が補導されたのは、『ちょっとお話するだけ』が、そのうちに性的なことに発展するのは、火を見るより明らかだからと判断されたのでは。そういったシチュエーションのAVはたくさんあるでしょうし」