太田啓子弁護士インタビュー第3回

「それはセクハラです」と声を上げ続けるしかない 刑法改正による強姦罪の厳罰化

2016/12/01 15:00

■明治以来の刑法大改正で強姦罪も厳しく

――刑法は、どのように改正されるのですか? 来年の通常国会で性犯罪規定に関する刑法改正案が提出される予定で、これは1907年(明治40年)制定以来、初の大規模改正といわれています。

太田 明治時代という、女性に選挙権も被選挙権もない時代に作られた刑法の性犯罪規定が、戦後70年以上改正されずに生きていたというのは、冷静に考えれば、あってはならないことだったのではないでしょうか。男性の被害もありますが、しかし圧倒的に性犯罪の被害を受けやすいのは女性です。その女性の経験値や意見を反映しないで作られた刑法で、今まで性暴力は裁かれてきたということに、改めて怒りを覚えます。

 明治時代、女性は一人前の権利主体ではなく「男性の付属品」「所有物」のような扱いでした。性犯罪も、個人の性的自由を侵害する犯罪というより、社会の風紀を乱す犯罪というようなところを重視していたのではないでしょうか。条文の位置が、殺人罪や窃盗罪などの個人的法益を害する犯罪群のところではなく、前後に賭博罪や偽証罪などがある、社会的法益を害する犯罪群のところにあったりしますしね。

また、強姦罪と強制わいせつ罪で法定刑が違うのは、妊娠という結果を招く危険性がある犯罪のみを特に強く罰するという発想なのでしょうから、被害者本位の規定ではありません。


 現行の強姦罪(第177条)は「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする」としていて、ここでいう「姦淫」とは「膣内に陰茎を入れること」だけを指します。膣内に大人のオモチャのような異物を入れることや、陰茎を挿入するのが肛門とか口であれば、「強姦罪」ではなく「強制わいせつ罪」、つまりより法定刑が低い犯罪類型に該当するということになってきました。

 しかし、被害者側からみれば、いずれも同じくらいに尊厳を傷つけられ、性的自由の侵害の程度は変わりませんよね。「膣じゃなくて肛門だったから、まだよかった」とは、普通は感じないのではないでしょうか?

 法務省の法制審議会(刑事法〈性犯罪関係〉部会)が何回か検討を重ねて、平成28年6月の審議会議事録資料として、「要綱(骨子)修正案」が公表されています。

 今回の改正案では「被害者の肛門内又は口腔内に陰茎を入れること」と、「行為者又は第三者の膣内、肛門内又は口腔内に被害者の陰茎を入れる行為」も「強姦罪」として処罰するという内容が盛り込まれ、肛門性交や口腔性交、いわゆるアナルセックスとフェラチオを強要することも「強姦罪」に入るという内容です。こういう内容ですので、被害者が男性の場合であっても、肛門性交や口腔性交を強いられた場合には「強姦罪」での処罰が可能となります。法制審議会(15年11月)では、「いわゆる肛門性交及び口淫は陰茎の体腔内への挿入という濃厚な身体的接触を伴う性交渉を強いられるものであって、姦淫と同等の悪質性、重大性がある」と説明されています。

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