太田啓子弁護士インタビュー第1回

おばさんの胸なら触っても問題ない? 性暴力の実態からかけ離れている法の不備

2016/11/29 15:00
otakeiko1
太田啓子弁護士

 芸能人の強姦事件から職場のセクハラまで、女性の性的な被害が話題にならない日はない。なぜ被害はなくならないのか? セクシャルハラスメントの問題に詳しい太田啓子弁護士に話を聞く。今回は、今年6月に不起訴になった、茨城県八千代町の大久保司(まもる)町長の「セクシャルハラスメント疑惑」を解説してもらった。

■人前で他人の胸をもんでも不起訴!

――現在でも毎日のように女性の性的な被害が報じられています。なぜセクハラの被害はなくならないのでしょう?

太田啓子弁護士(以下、太田) 理由はいくつもあると思いますし、男性が被害者の場合もありますが、やはり大きく言うと、「男女差別構造」と「男女の認識の差」の存在です。最近特に覚えているひどい例として、茨城県八千代町の大久保司町長の「セクシャルハラスメント疑惑」がありました。

 町長が加害者として告訴・告発されたのは2件です。2014年夏に、八千代町内の温泉施設で行われた歌謡ショーで、客席にいた50代の女性の胸をつかんだというのが1件目で、15年4月に歌謡ショーのステージ上で、出演者の60代の女性歌手の胸元に手を入れたというのが2件目の疑惑です。警察は、1件目は「強制わいせつ罪」、2件目は「県迷惑防止条例違反の疑い」として書類送検したのですが、検察は嫌疑不十分として不起訴にしました。


 特に驚いたのは2件目なのです。2件目はステージ上で大勢の観客の前で行われたもので、目撃者は多数いますし、その場面の写真もあるんですね。町長が女性歌手の着物の胸元を手で開いているような画像が、被害者とされる女性の提供としてテレビに流れ、インターネットで今でも見られます。その女性によると、着物の胸元に紙幣をねじ込むようなことをされたそうなのです。

――なぜ不起訴になったのですか?

太田 まず1件目ですが、現行の刑法の強制わいせつ罪(第176条)は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」としています。

 16年6月8日付茨城新聞によると、1件目のケースに関して水戸地検の竹中理比古(よしひこ)次席検事は、「事実を認定するに足る証拠が得られなかった」と述べたそうです。これだけでは、どの事実の存在を認定できなかったのか、はっきりはわかりませんね。

 13歳以上の男女に対する「強制わいせつ罪」が成立するためには、(1)「暴行又は脅迫」の存在(2)「わいせつな行為」の2つの条件を充足する必要がありまして、(2)はあっても(1)がないと、犯罪は成立しないのです。


 ですから、実務では、被害者から見たら性的被害自体はあったとしても、「それでは強制わいせつ罪でいうところの『暴行又は脅迫』があったとはいえないんじゃないか」ということで(1)を満たさず嫌疑不十分、ということもあり得ます。本件もそうであった可能性があるかもしれませんが、情報が乏しく、これ以上はわからないですね。

 つまり、「暴行又は脅迫」を手段にしないで、違う手段を利用して「わいせつな行為」をしたとしても、それは現行法では「強制わいせつ罪」には問われないのです。

 フランスの刑法には「性的攻撃罪」というのがあるそうなのですが、その定義は「暴力、強制、脅迫又は不意打ちをもって行うすべての性的侵害」だそうです。これを見て、ああ、そうそう、「不意打ち」を利用する性的加害っていうのもあるよね、こうでなくては、と思いました。

 被害者の意思に反して体に性的に接触するなんて、それ自体が被害者の性的尊厳を傷つけるものですよね。「暴行又は脅迫」を手段にしなくても、そういう性的接触は可能なわけです。たとえば「不意打ち」でやるとか、人間関係上優位にあることを利用するとか。

 そういう実態を踏まえていない今の刑法では、「暴行又は脅迫」を手段にしない性的加害は「強制わいせつ罪」に該当しないことになってしまっている。つまりは「暴行又は脅迫」を手段にするもののみに限定している法律に不備があるのです。刑法の性犯罪関連規定の改正案が、来年通常国会に提出される予定で、十分ではなさそうですけれども、でも、少しはよくなることを期待しています。

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