【連載】夫の不倫相手を訴えた! 実録「慰謝料請求裁判」体験記11

慰謝料請求の目的はお金じゃない 不倫された妻が考える「償いの不公平」

2016/03/31 15:00

■離婚はいつでもできる

 ちなみに、ダブル不倫の場合は、不倫をした当事者たちの、互いの配偶者それぞれが、訴える権利を持ちます。だからこそ、既婚者と独身者の不倫の場合は、独身者に対してのみ慰謝料が請求されることになるのが「不公平」とする考え方が生まれるのかもしれません。

 けれど、実際のところ我が家の場合、夫とは「まとまったお金をもらうのではなく、生活費負担の増額という形でペナルティーを科す」という条件で、家庭内で示談が済んでいる状態。本来ならば、それを相手方への請求額から差し引いた金額を請求するのが正しいのかもしれませんが、弁護士だって商売です。取れるお金はできるだけ取りたい、というところでしょうし、自分の夫と不倫をした女性のことを、わたしがそこまでおもんぱかってあげる必要はない。

 それでも、「自分が付き合っていた不倫相手の女性に、罪悪感を持つことなく、のうのうと以前と変わらぬ生活をしている、そんなクズな夫と一緒に居続けるだなんて、愚かですね」と思っている人たちもいるかもしれません。けれど、離婚はいつでもできます。現時点で「絶対に離婚!」という気持ちになっていないのだから、わざわざ急いで結論を決めることはない。実際、今の時点でも、かなり傷ついてるし、使わなくていい労力を使っているわけで、精神的にはギリギリのところ。この状態で、さらに離婚という、人生を変える重い問題を背負い込むのは、できるだけ避けたい。

 もちろん、訴訟に発展した場合、あちら側から出される証拠によっては、嫌いになって、愛想を尽かすことになるかもしれません。けど、そうなったらその時に考えればいい……という思いでもって、わたしは離婚をしないまま、相手側の女性への慰謝料請求に踏み切ったのでした。
(まほ)


最終更新:2019/05/17 20:03
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「着手金ゼロ」はツリだったのか……