サイゾーウーマンコラム不倫慰謝料請求の目的はお金じゃない コラム 【連載】夫の不倫相手を訴えた! 実録「慰謝料請求裁判」体験記11 慰謝料請求の目的はお金じゃない 不倫された妻が考える「償いの不公平」 2016/03/31 15:00 結婚不倫浮気慰謝料裁判弁護士実録「慰謝料請求裁判」体験記 ■慰謝料を請求する目的 さて、慰謝料の話ばかりしていると、「金をもらえば解決するのか」「離婚しないで慰謝料をもらおうなんて、まるで美人局じゃないか。恥ずかしくないのか」「愛人にばかり償いを求めて、自分の夫はどう始末させるつもりなのか。不公平じゃないか」「自分の配偶者の責任で、相手の女性は、貴重な若さと時間を失ったというのに、さらに金まで取るなんて非道すぎる」といったご意見もあるかと思います。 しかし、慰謝料を請求することの一番の目的は、お金を得るためではありません。というのも、示談するなり判決が出るなりすれば、そこには「私的接触を禁じる」という条項を盛り込むことができます。もしも、破った場合は再びペナルティーを受けることになる。これは、相手方の女性だけではなく、配偶者への強い不倫再発抑止力にもなります。「心の平穏を取り戻す」ということに関していえば、これは大きい。だから、むしろ、夫婦関係の再構築を望む場合にこそ、示談なり判決を出すなりして、きちんと始末をつけておいたほうがいい。 そして、「償いの不公平」についてですが、既婚者が不倫をした場合、不倫は、共同不法行為となるので、その配偶者には、不倫をした自分の夫(もしくは妻)と、その不倫相手の両方に慰謝料を請求する権利が生まれます。ただし、どちらかが相応の慰謝料を払った場合は、もう片方に請求はできなくなります。反対に、例えば、妻が夫の不倫相手の女性に慰謝料を請求したとして、その女性は全額自分で支払うのは不当だと思えば、しかるべき分を、自分の不倫相手(つまりこの場合は夫)に請求することができます(求償権といいます)。 しかし、「既婚であることを知らされていなかった」などの場合を除いて、不倫相手は、「貴重な若さと時間を失ったこと」への慰謝料は、不倫相手にも、もちろんその配偶者にも請求することはできません(もちろんするのは勝手ですし、夫婦の裁量で、手切れ金として支払われることもあるかもしれませんが、民法で争えば勝つのは難しい)。「純愛だった」「ふたりとも本気だった」といくら言っても、現状、日本のルールではこうなっています。 前のページ123次のページ Amazon 不倫のリーガル・レッスン (新潮新書) 関連記事 夫の不倫相手に慰謝料請求を決意 最初にするべきこととは?夫が、別れたはずの不倫相手と会っていた…… ついに慰謝料請求を決意「旦那さんと別れません」と主張する夫の愛人への複雑な感情夫の不倫で体調を崩して訪れた心療内科 処方された薬は効果てきめん夫と愛人を、このまま許すのか 裏切られたショックで体調不良のわたしが駆け込んだのは……