「恩赦」とは……

天皇即位の「恩赦」に「いらない」の大合唱……「良きことと信じる」弁護士の真意とは?

2019/10/18 20:15
サイゾーウーマン編集部(@cyzowoman
「奉祝 徳仁天皇ご即位」(宝島社)

 10月22日の「即位礼正殿の儀」に合わせ、約55万人に「恩赦」が実施されることが決定した。法務省によると、恩赦は「行政権によって、(1)国の刑罰権を消滅させ、(2)裁判の内容を変更し、又は(3)裁判の効力を変更若しくは消滅させること」であると定義されており、具体的には、

「大赦」……有罪の言い渡しの効力および公訴権を消滅させること
「特赦」……有罪の言い渡しを受けた特定の者に対して、その効力を失わせること
「減刑」……刑の言い渡しを受けた者に対して、刑を軽くすること
「刑の執行の免除」……刑の言い渡しを受けた特定の者に対して、執行が免除されること
「復権」……有罪の言い渡しを受け、法令の定めるところにより資格を喪失または停止された者の資格を回復させること

の5種がある。そしてその実施方法に関しても、恩赦の対象を決めて一律に行われる「政令恩赦」と、個別の事情を審査する「個別恩赦」が存在している。今回、「政令恩赦」は「復権」に限定し、その対象は、罰金刑のみで、罰金の納付から3年以上が経過している人となるという。

 この一報を受け、ネット上ではいま「恩赦なんていらない!」の大合唱が巻き起こっている。「なぜ天皇が即位することで、犯罪者が得をするのか意味がわからない」「前時代的すぎる。今の時代に合っていない」「まさに暗黒制度」など、批判が噴出しており、きっぱりと「恩赦制度は見直すべき」と述べる者も少なくない。

 しかし一方で、弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士は、「恩赦」に対する批判に対して、「『恩赦』は良きことと信じております」と述べる。果たしてその真意とは――詳しく話を聞いた。


奉祝徳仁天皇ご即位