あまりの凄惨さに言葉を失う人多数……

京アニ放火事件、33人死亡のショックーー「心神喪失で無罪は許さない」の声に弁護士の見解は?

2019/07/19 20:10
サイゾーウーマン編集部(@cyzowoman
京都アニメーション公式サイトより

 7月18日、京都市にあるアニメ制作会社「京都アニメーション」(以下、京アニ)のスタジオが爆発炎上し、33人が死亡するという痛ましい事件が起こった。放火したとみられる男・青葉真司容疑者は、現在京都市内の病院で治療を受けているといい、「意識不明、重体」と報じられている。

 『涼宮ハルヒの憂鬱』『らき☆すた』(TOKYO MXほか)『けいおん!』(TBS系)など、数多くの人気作品を世に送り出してきた京アニで起こった今回の大火災。放火事件の犠牲者数としては「平成以降最悪」だといい、世間はその凄惨さに大きなショックを受けるとともに、深い悲しみに暮れている。また、テレビや新聞の報道から、放火疑いの青葉容疑者の情報が徐々に明らかになるにつれ、ネット上には、強い怒りの感情をむき出しにする者がみられるように。そんな中、特に印象的なのが、次のような言葉だ。

「心神喪失、心神耗弱状態だったと認められ、無罪や減刑になってほしくない」
「責任能力がないと判断されないことを祈る」

 今回のような、多くの犠牲者を出す“テロ”とも言える事件が発生した場合、こうしたコメントがネット上でみられることは少なくない。2001年に起こった「附属池田小事件」の裁判で、弁護人が宅間守元死刑囚(04年9月執行)について「心神喪失もしくは心神耗弱の状態にあった」と主張したことなどが、強く印象に残っている人が多いということだろうが、果たして今回の事件の裁判をめぐって、同様の事態が展開される可能性はあるのか。弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士に話を聞いた。

警察官2人をナイフで突き刺した男が「無罪」の例も

 心神喪失者及び心神耗弱者の責任能力に関しては、刑法第39条に、「1.心神喪失者の行為は、罰しない」「2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定されている。山岸氏は、「刑法第39条が適応された事例」を次のように語る。


「2017年8月、警察官2人をナイフで突き刺すなどした罪(殺人未遂)で起訴された被告に対し、今年3月、金沢地裁が、鑑定の結果『心神喪失』として、無罪を言い渡した事件がありました。詳しくはわからないものの、『ナイフで人を刺す』という行為が『悪いことなのかどうなのかわからない』とは、一体どういう精神状態なのか……私個人としては理解できないところでしたので、印象に残っています」

 この心神喪失、及び心神耗弱の「鑑定」また「判断」とは、どのように行われるものなのか。刑法第39条を適用するのは裁判所・裁判官のみであるため、「責任能力がある/ない」を“判断”するのは、当然裁判官だが、「裁判官は医学・生物学・心理学等については素人であるため、“鑑定”を行う」という。

「この鑑定において、医師等が専門的見地から、『まさに罪を犯そうとしているときに、精神の障害により物事の善悪を判断できる状況にあったか』を検証し、裁判所に意見を提出します。裁判官はこの意見を踏まえて、法律的見地から『この人物に刑を適用して罰するべきかどうか』を判断するわけです。なお、起訴するかしないかを判断する検察官が、起訴する前に科捜研などで被疑者に検査を行い、『この人物は心神喪失だ』と判断した場合には、そもそも『起訴しない』こともあります。この場合は、刑法第39条を適用するわけではなく、『起訴しない』という判断になります」

TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」 エンディングテーマ::ハレ晴レユカイ