遺族は“顔写真の入手”に傷ついている――被害者支援の弁護士が語る「マスコミの問題点」
5月28日、神奈川県・川崎の登戸駅付近で、スクールバスを待っていた小学生らが、男性に相次いで刺され、小学6年生の女子児童と保護者の男性が死亡、17人が負傷するという「川崎殺傷事件」が起こった。
この痛ましい事件は、多くの人々にショックを与え、ネット上では、亡くなられた被害者への哀悼や加害者男性への強い憤り、事件の真相解明を求める声などが飛び交ったが、その中で「マスコミ批判」も過熱。加害者男性の名前が公表される前に、被害者の実名が報じられたことをきっかけに、「それより加害者のことを知りたい」「被害者の実名や経歴、人となりを報じる意味は?」「被害者の気持ちをもっと考えるべき」といった声が巻き起こり、「被害者の実名や顔写真を出すな!」といった主張も散見された。
これまでも、被害者やその家族が報道自粛をする中、マスコミが強引な取材やプライバシー侵害にあたるような報道を行ったとして、「被害者報道の在り方」が議論されることはたびたびあった。そんな中、ここ数カ月の間に起こった「池袋暴走事故」(4月19日)、「大津園児事故」(5月8日)でも、同様の議論に発展、マスコミの取材や報道の仕方が疑問視されることが続いており、現在あらためて事件や事故を取材・報道するマスコミの姿勢が問われているのだ。
今回、「被害者報道」の現状と課題に、報道サイド/被害者支援サイド双方の視点から考えていく。後編では、日弁連犯罪被害者支援委員会、NPO法人神奈川被害者支援センターにて、被害者支援に携わってきた武内大徳弁護士に話をお聞きした。
武内氏は、1999年から被害者支援に従事している。この被害者支援とは、具体的に、犯罪被害者参加制度(殺人や傷害、業務上過失致死傷など、一定の犯罪の被害者やその家族、および委託を受けた弁護士が、刑事裁判に直接参加することができる制度)での支援、刑事手続きの流れの説明や法廷への付添支援などだが、事件・事故発生後に被害者側のもとに駆け付け、マスコミの取材対応を行うこともあるという。
(前編:川崎殺傷、池袋・大津事故――「被害者報道」めぐるマスコミ批判に、報道記者はどう答える?)