『恋ステ』小山開と石丸晴久に法的措置! ファンに対する「侮辱動画」の代償を弁護士解説
今回の騒動を受け、事務所サイドは「刑事」「民事」での法的準備に入ったと説明しているが、これはどういうことなのだろうか。
そもそも「『民事で訴える』とは、民事事件として、所属事務所が主体(原告)となって訴訟を提起するという意味であり、一方『刑事で訴える』とは、刑事事件として、捜査機関や検察官に対し、告訴状を提出して刑事告訴をするという意味。刑事事件で訴訟の提起(公訴の提起)ができるのは検察官のみなので、『刑事で訴える』とは『刑事告訴をする』ということなのです」(山岸氏、以下同)という。
「民事事件としては所属事務所の評判を落とされた、予定していたイベントなどの中止を余儀なくされたなどを理由に『損害賠償請求』訴訟を提起することが考えられます。一方で、刑事事件としては、所属事務所の円滑な経営を妨害されたとして、『業務妨害罪(刑法234条)』として刑事告訴することが考えられるでしょう。これは、有形力(物理的な力)を使って人様の業務を妨害することに対する罪で、3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます」
動画を見て憤りを覚えたという人にとっては、小山や石丸が損害賠償請求をされたり、業務妨害罪に問われることを「胸のすく思い」と感じるかもしれないが、小山は2002年生まれの高校2年生。その点を踏まえると「刑事事件においては、警察が小山氏に事情を聞くことになったとしても、恐らく “お叱り”だけで終了となるでしょう。起訴はされません」とのことだ。
「しかし民事事件においては、イベントの中止などで所属事務所の売り上げが減少しているでしょうから、この減少した分を損害として賠償しなければならなくなる可能性が高いと思われます」
昨今、バイト従業員が勤務先での悪ふざけ動画をSNSにアップして、大炎上するバイトテロが流行している。今回の炎上も同様のものだと、山岸氏は見ているようだ。
「未成年であろうとなんであろうと、どんどん責任追及しなければなりません。自分の犯した行動の責任をしっかりと取らせ、それを大々的に報道しないと、こういった若者たちの意識は改まりません」
今回の法的措置をきっかけとして、何の気なしに不適切動画をSNSにアップしてしまう悪しき風潮がなくなっていけばいいが……。