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吉澤ひとみ容疑者、飲酒ひき逃げで逮捕も……タレントの犯罪は「処罰が軽い」ウワサを弁護士解説
2018/09/08 19:37
元モーニング娘。の吉澤ひとみ容疑者が9月6日朝、酒を飲んだ状態で車を運転した上、東京・JR東中野駅前の交差点で20代女性をひき逃げし、警視庁中野署に逮捕された。事故からおよそ15分後、自ら110番通報して現場に戻り、事情聴取時に呼気検査を行ったところ、呼気1リットル当たりの基準値0.15ミリグラムの約4倍にあたる、0.58ミリグラムのアルコールが検出されたという。
同日夕方に逮捕のニュースが流れると、ネット上は騒然となり、「信じられない」という声が飛び交うことに。吉澤が07年に当時16歳だった弟を交通事故で亡くしていることに触れ、「弟さんを失った経験をしているのに、なぜ飲酒運転をしようと思ったの?」「弟さんも悲しんでいるはず」と失望する者も多かった。
弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士によると、吉澤容疑者の飲酒ひき逃げ事故は、「『自動車の運転によって人を死傷させた』ことを内容とする自動車運転処罰法違反(過失運転致傷、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)、『人身事故を起こしたのに110番通報・119番通報などの報告・救護行為をしなかった』ことを内容とする道路交通法違反(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)、『酒気帯び運転』を内容とする道路交通法違反(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される」という。
なお、「『酒に酔って、正常な運転ができないような状態で人をひいた』ような、アルコールの影響度が大きい場合には、過失運転致傷罪ではなく、危険運転致傷罪(15年以下の懲役)が科される」そうだ。