「うちの夫、浮気してるかもしれない」の勘は当たっている 不倫を泥沼化させないためには?
こんにちは、まほです。結婚4年目にして、夫の不倫が発覚。その日を境に、今まで送ってきた生活は、がらりと大きくありようを変えました。その顛末記です。
■慰謝料請求は法律で認められている“妻の権利”
夫の不倫相手を相手取った慰謝料請求の裁判は、「和解」という結末を迎えました。先方からは、振り込み期日に弁護士事務所の口座に100万円が入金され、その後、必要経費や弁護士成功報酬が引かれた82万1,658円が、弁護士事務所からわたしの口座へと振り込まれました。最初に着手金25万9,200円、裁判に発展した際に、印紙および郵券の費用3万円を支払っているので、53万2,458円が、わたしがこの2年間を費やして得た“慰謝料”となります。
対して、不倫相手のさなえ(仮名)の場合。実際にいくらかかったかはわからないですが、例えば、わたしが頼んだのと同じ弁護士事務所で解決を試みようとした場合で計算をしてみます。着手金が20万円、解決報酬金が20万円、それに加えて経済的利益(一審の判決で出た慰謝料180万円から和解金100万円に減額された分の差額)80万円の10パーセント8万円、これに消費税が6,400円、さらに弁護士の出廷日当が3万円×3日で9万円。これに交通費もかかっているはずなので、慰謝料と合わせて合計で158万円ほどを費やしたことになります。
付き合っていた男に振られたあげく、158万円をむしり取られるって、本当にひどいことだと思います。実際にいま、純愛だと信じて不倫している人からすると、「そこまで、なんの権利があって!」と腹が立つばかりかもしれません。けれど、これが今の日本の法律で認められている“妻の権利”なのです。
■怒りが冷めたわけではないが、怒りに振り回されない
さて、裁判を終えたわたしは、夫に家庭へ戻ってもらうことに決めました。「この年でひとりになって、スタートし直すのがおっくう」だったり、「夫と暮らすほうが、金銭的に楽」という思惑があったり、「再び、自立、自活するのに不安がある」だったりと、理由はいろいろありますが、結論としては、まぁ「離婚するほど嫌いにならなかった」というのが一番大きいのではないでしょうか。恥ずかしいのですが。
というわけで、夫と再構築(危機に遭った夫婦関係の修復を試みることを、こう呼ぶらしいですね)するにあたり、ひとつだけ自分の中で決まりを作りました。それは「夫に対し、さなえの話を持ち出して、キレない」ということです。
もちろん、さなえに対する怒りが冷めたわけでは、決してありません。けれども、どこかで区切りをつけないと、一生夫に恨み言を言いながら暮らすことになってしまいます。そんな生活、楽しいわけがありません。いつキレるかと、ビクビクと顔色をうかがわれるのもまっぴらです。たまに思い出して「ムカッ」とすることがあっても、裁判までして、相手に相当なダメージを与えたことを考えれば、怒りは治まります。裁判をしてよかったことのひとつに「不倫を継続できなくさせる」というものがありましたが、もうひとつあるとすれば、「相手が負うべき償いは済んだ」と納得して、怒りに振り回されなくなったことだと思います。