コラム
深澤真紀の「うまないうーまん」第8回

結婚情報誌は教えてくれない、婚氏続称の落とし穴や「300日問題」の無戸籍児

2013/12/20 20:00

 さらに嫡出をめぐっては、「300日問題」というのもよく聞くだろう。これは、夫婦が離婚して300日以内に生まれた子供は、前夫の子供と推定されてしまうという問題である。「民法第772条(嫡出の推定)」にこのように書いてある。

1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 この規定のために、「無戸籍児」の問題もある。離婚して、ほかの男性との間に子供ができても、300日以内だと前夫の子供と推定されるために、まず前夫を父とする出生届を提出して、戸籍を作らなければならなかった。そこから血縁上の父親を父とするためには、家裁の手続きが必要になってしまう。この場合、前夫に調停に出てもらい、「自分の子ではない」と証言してもらう必要があるのだが、前夫の暴力が原因で離婚した場合などは、前夫と会うことを恐れて調停をしないケースもあった。そのため出生届を出せず、子供に戸籍が作れなかったのだ。昨年夏にフジテレビで放送された武井咲主演のドラマ『息もできない夏』は、まさにこの問題を取り上げていた。

 最近では、前夫との子どもではないことが明らかな場合は、血縁上の父を相手に「認知調停」を起こす救済策も採られるようになったが、「妻が前夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である」ことが証明できなければいけないために、まだ困難も残っている。 そこで「民法772条による無戸籍児家族の会」では、「無戸籍問題を解決するには民法772条を改正し、離婚後300日以内の子どもであっても妻が夫の子と確認した場合は夫の子と推定すべきだ」と主張しているが、全くその通りだろう。

 こういった戸籍と家族についてのテーマは、「伝統的な家族」が多様化したためにさまざまな問題が起こっているように見えるが、そうではない。日本の長い歴史の中では、さまざまな家族、婚姻、子供の形があった。戦前の家父長的な家族モデルも、あくまでもその時代に多かった家族像でしかない。それを「伝統的な家族」とありがたがる人々がいるために、もともと多様だった家族像が窮屈になっているだけなのだ。

 とはいえ、この戸籍の考え方を知らなければ、いざという時に困ってしまう。結婚しよう、子供を作ろうと思うならば、こういった問題については簡単でもいいから調べておくほうがいいだろう。結婚情報誌はとても分厚いけれど、こういった情報は載ってないのだろうか?

深澤真紀(ふかさわ・まき)
1967年、東京生まれ。コラムニスト・編集者。2006年に「草食男子」や「肉食女子」を命名、「草食男子」は2009年流行語大賞トップテンを受賞。雑誌やウェブ媒体での連載のほか、情報番組『とくダネ!』(フジテレビ系)の金曜コメンテーターも務める。近著に『ダメをみがく:“女子”の呪いを解く方法』(津村記久子との共著、紀伊國屋書店)など。

最終更新:2019/05/17 20:09
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