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「ジャニーズチケット」アプリ、非難ごうごうの「免責規定」について弁護士と消費者被害防止ネットワークに聞いた
2022/06/25 17:00
そこで、消費者契約法に詳しいCネット東海に見解を聞いた。Cネット東海は、2016年にジャニーズファミリークラブの規約の改定を働きかけ、実際に結果を出したことで、ジャニーズファンからの信頼も厚い。
まず、利用規約の第14条(免責)について、Cネット東海の理事で検討委員長の伊藤陽児弁護士は「消費者契約法からみて14条が無効だと言える可能性がある」と話す。ポイントは、「ジャニーズ側に過失があるケースを含んでいるか」だという。
「条項にある『通信回線の混雑』というのは、ジャニーズ側に責任はないケース。ソフトバンクの通信障害など、そういったものですね。一方、『システム上の不慮の事故等』は、アプリに想定を超える通信があってキャパオーバーとなった場合が考えられ、これはアプリ側の問題(ジャニーズの過失)になります。
しかし、『不慮の事故』の“不慮”が、ジャニーズ側に過失がない、避けられないような事態を想定しているかもしれません。ただ、『事故“等”』と広い意味の解釈を持たせているので、ジャニーズに過失がある場合も含めて、『損害に対し一切責任を負いません』というふうにも読める。その場合だと消費者契約法から見て『無効』だと言えます」