カルチャー
【特集:安倍政権に狙われる多様性ある社会】

安倍政権肝いりの家庭教育支援法とは何か?――保守派が描く「あるべき家庭像」のために親を矯正する法案の危険性

2020/02/05 13:30
小島かほり
多様な家族の在り方、家庭教育が狙われている

 前編では、保守派が教育問題に介入する理由や、戦後の教育行政の変遷、その結実としての教育基本法の「改悪」について、実践女子大学の広井多鶴子教授に解説してもらった。後編では、教育基本法「改悪」を受けて、自民党や保守団体が国会への上程をもくろんでいる、家庭教育支援法について話を聞いた。

(前編:“教育の憲法”教育基本法を改悪した安倍政権の狙いは?――「自己責任論」の徹底で縮小された教育行政の責任)

立法の正当性がない家庭教育支援法

――教育基本法の家庭教育の条項と連動する形で、自民党が上程しようとしているのが、家庭教育支援法です。家庭教育支援法については、どのようにお考えですか?

広井多鶴子教授(以下、広井) 家庭教育支援法は国家権力の家庭への介入という点で批判されてきました。確かにその通りなのですが、国家介入自体がいけないということにはなりません。たとえば児童虐待に対して介入すべきではないと考える人はほとんどいないでしょう。フェミニズムも、DVやセクハラや性犯罪に関して国家が正当に介入することを求めてきました。ですから、問題は介入そのものではなくて、何のために、どのように介入するのか、つまり国家介入の正当性があるかどうかという問題だと思います。とはいえ、そうした観点から見ても、家庭教育支援法には多くの問題があり、法を制定する正当性自体がないと思います。

――「正当性がない」とおっしゃる具体的な理由を教えてください。

広井 まず、今日の社会において、家庭教育支援法を制定する必要性や理由があるのか、ということです。自民党の法案では、家族の構成員の減少、家族が共に過ごす時間の減少、家庭と地域社会との関係の希薄化等による「家庭をめぐる環境の変化」から家庭教育への支援が必要になったと書かれています(第1条目的)。ですが、どれも法律を作成する根拠、つまり、立法事実としてはあまりに疑わしいものです。

 たとえば、世帯人数の減少というのは、三世代家族の減少や核家族化を想定しているのでしょうが、現在は近居が増えており、しかも、今日ほど祖父母が健在で、「孫育て」に関わっている時代はありません。

 それに、かつては三世代同居が多かったから子どもがよく育ったというのは、幻想にすぎません。今より三世代家族が多かった高度経済成長期は、少年による殺人、強盗などの凶悪事件の検挙人員がとても多い時代でした。それが、近年は戦後最低水準です。今の70代以上の世代が未成年だった頃のほうが、今よりはるかに凶悪犯罪が多かったのです。親が悪いから犯罪が起きるという考えからすれば、今日の親は歴史上最も子どもを凶悪な犯罪に走らせない親であり、子どもの規範意識を最もよく育てている親だといえるでしょう。

 つまり、同法案が挙げている根拠(立法事実)はどれも根拠とはなりえず、法を制定する必要性も正当性もありません。にもかかわらず同法を制定するとすれば、いたずらに家族に対する介入を強め、教育基本法が禁止する「不当な支配」を招くことになりかねません。

――たしかに教育基本法との矛盾が感じられます。

広井 それに、そもそも家庭教育支援法を制定する目的がよくわかりません。自民党の法案の第2条1項では、教育基本法と同様に、「家庭教育は、(略)父母その他の保護者が子に生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めることにより、行われるものとする」と規定しています。家庭教育支援法は、教育基本法第10条が掲げる家庭教育の理念を実現するための法として位置づけられているわけです。そうである以上、家庭教育支援法の目的もまた、親が子どもに生活習慣を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図ることを支援するということになるはずです。

 しかし、同法案の家庭教育支援はずいぶん違います。第2条2項は、「家庭教育支援は、家族が共同生活を営む場である家庭において、父母その他の保護者が子に社会との関わりを自覚させ、子の人格形成の基礎を培い、環境の整備を図ることを旨として行われなければならない」となっています。これでは第1項とのつながりがよくわかりません。それでも関連しているのだというのであれば、家庭教育支援は教育基本法の規定と直接関わらないことまで行ってもいいということになり、教育基本法を逸脱してしまいます。

 また、同条3項は、「家庭教育支援は、家庭教育を通じて、父母その他の保護者が子育ての意義についての理解を深め、かつ、子育てに伴う喜びを実感できるように配慮して行われなければならない」と書かれています。2項もそうですが、この3項も奇妙な条文です。家庭教育支援のあり方を定めるわけですから、通常であれば、「家庭教育支援は親の意思や自主性を尊重して行われなくてはならない」というような規定になるはずです。ところが、これではまるで親は家庭教育支援を受けることによって、自ら家庭教育を行いつつ「子育ての意義についての理解を深め」て、「子育てに伴う喜びを実感」しなくてはならないかのようです。「配慮規定」のような形をとりながら、親や家庭教育を拘束しているわけです。

 このように、自民党の家庭教育支援法案は、教育基本法の範囲を超えて、無限定に家庭教育のあり方や支援の方法を定め、それによって、国や自治体が恣意的に家庭教育に介入することを可能にするものです。こうした恣意性ゆえに、同法案は何を目指して何をし、どんな成果や効果を上げようとしているのかわからない法案だといえるでしょう。

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