カルチャー
“軽視”できない重大な問題
神戸・教師暴行、“いじめ”ではなく“犯罪”――「刑事罰で矯正を」弁護士解説
2019/10/18 20:40
では、加害教員4人が行ったとされる行為は、具体的にどのような罪に問われる可能性があるのだろうか。山岸氏は下記のように解説する。
「暴行罪」……2年以下の懲役又は30万円以下の罰金など
・被害教員の体をたたく、足を踏む等の暴力行為
「傷害罪」……15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・被害教員を羽交い締めにし、激辛カレーを目にこすりつける ※この行為により、目に障害が残った場合
「強制性交等罪」……5年以上の懲役
・被害教員の男女を脅迫の上、性行為を強要
「器物損害罪」……3年以下の懲役又は30万円以下の罰金など
・被害教員の所有物に対する器物損壊等の嫌がらせ行為
「侮辱罪」……拘留(1~30日までの間拘置する罰)又は科料(1,000~10,000円までの金員を支払わせる罰)
・性的な内容も含む人格を侵害する言動
加害教員4人が行ったことは「いじめ」「ハラスメント」ではなく、場合によっては懲役が科されるほど、重い「犯罪」。山岸氏は加害教員4人について、「今後の捜査にもよるでしょうが、場合によっては逮捕されたり、起訴されて刑事裁判をもって刑罰を与えられるでしょう」という。加害教員4人は、自身の罪を償うべきではないだろうか。
最終更新:2019/10/18 20:40