上谷さくら弁護士インタビュー

日本は盗み撮りし放題!? 弁護士に聞く、“無法状態”の現実と「盗撮罪」新設の必要性

2019/03/27 15:00
福田晃広/清談社

 「会社員が女子高生のスカート内を盗撮」「教師が女子生徒の着替えを盗撮」など、頻繁に報道されている盗撮事件。最近では、レイプ加害者が犯行を盗撮する、より悪質な事件も増えている。しかし、日本では現状、盗撮そのものを罰する法律が存在しない。

 盗撮行為の実態や、法律の不備により生じる別の問題について犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長で弁護士の上谷さくら氏に聞いた。

■盗撮を罰する専門的な法律がない

 盗撮とは「相手の同意を得ず、勝手に写真や動画を撮影する」という犯罪行為。多くの人がイメージするのは、男性が性的欲求を満たすために、階段やエスカレーターの下から女性のスカート内を隠し撮りするといった犯行だろう。

 誰でも簡単に盗撮ができるようになったのは、スマートフォンの普及によるところが大きい。多くの盗撮犯は、シャッター音が鳴らない「無音カメラ」と呼ばれる無料アプリなどを悪用しているといわれる。そのため、自分が盗撮被害に遭ったことにまったく気づいていない人も多く、実際の発生件数は計り知れない。しかし、もっと恐ろしいのは「そもそも日本では、盗撮行為そのものを厳格に罰する法律が存在しないこと」と上谷氏は指摘する。


「現在、盗撮を罰するには、主に各都道府県で制定されている迷惑防止条例、もしくは軽犯罪法が適用されています。法律家でも『それで取り締まれるのだから問題ない』と言う人もいるのですが、どちらも実態とかけ離れており、適切な法律とはとてもいえません」(上谷氏、以下同)

■迷惑防止条例は、罪の重さが「統一されてない」

 というのも、迷惑防止条例の場合、各自治体で内容がそれぞれ異なるため、都道府県によって、処罰されたりされなかったりと、全国一律のルールが存在せず、仮に罰せられたとしても、非常に罪が軽いそうだ。

「仮に、駅構内のエスカレーターでスカートの中を盗撮した場合、迷惑防止条例違反に問われます。事件の内容によりますが、東京では一般的に1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。常習だと2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。ただ初犯で懲役刑はまずあり得ず、被害者に賠償金を払って示談になることも多い。重くても、せいぜい略式起訴で、罰金10万円から20万円程度になると思います」

 さらに、埼玉や千葉の場合だと、通常は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習だと1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になるという。


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