カルチャー
精神保健福祉士・斉藤章佳氏×弁護士・三浦義隆氏対談(前編)

「痴漢は社会的地位のある人が多い」加害者臨床の専門家と弁護士が語る、性犯罪者の実態

2017/09/15 15:00

弁護士の三浦義隆氏

――やっていても、やっていなくても、逃げる人が多いということですか?

三浦 それはどちらもあると思います。やっていなければ逃げなくていいじゃないか、という理屈もありますが、現実的な不利益を考えると、必ずしも得策ではないという面が、かつてはあったわけです。否認していると勾留されてしまう「人質司法」が以前はありましたが、今は若干改善されてきて、特に痴漢については、最終的な処分がどうなるかはともかく、否認していても20日間勾留されるなんてことはそうそうありません。ですから、そこで逃げてしまうのは得策ではないと、ブログやメディア出演の際に繰り返しお話ししてきました。

 ただ、『それでもボクはやってない』(2007年公開)という映画の影響が大きいんですよ。あの映画は、刑事弁護をやっている弁護士から見て、当時の現実としては非常にリアルなものが描かれていたと思うんです。実際に痴漢をしていて自白をした人はさっさと釈放されるのに、やっておらず否認している人は起訴前に20日間勾留されるのが過去の実務でした。保釈も認められないケースが昔は非常に多かったのですが、今はそんなことはありません。

斉藤 仮に、痴漢をしたという前提で、人間は瞬間的に失うものの大きさを比較するわけです。もし、常習化していて自分でやめられないと本人が自覚している場合、初犯だと裁判になったときに執行猶予がつくかもしれませんが、件数が多いとか悪質な場合は実刑の可能性もある。薬物事犯などは初犯の場合、だいたいの量刑がイチロクサン(懲役1年6カ月執行猶予3年)と決まっています。痴漢の場合も、初犯の量刑相場はある程度決まっているのですが、初犯の裁判の判決段階で、執行猶予判決と同時に義務として治療プログラムへつながるような制度が作れれば、というのが私の見解です。

 しかし、このシステムの場合、気をつけないといけないのが、常習化した痴漢行為の治療が、本人の行為責任を軽くするために利用されるというリスクもあるため、その治療導入の入り口部分は厳密に精査して、治療可能性も含めたリスクアセスメントと、取り組む意思があるのかを確認した上で治療へ導入するシステムがあればと、常々考えています。

三浦 厳罰を科すという、行為に対しての責任をきっちり取らせることと、本人の行動を改善することは、なかなか両立しにくい面があると思うんですよね。覚せい剤もそうですが、依存の絡むような犯罪については、実刑を科したところで本人の更生にはつながらないというか、むしろ更生の道を狭めてしまっているのではないかと、普段、弁護活動をやっていてもなかなか忸怩たるものがあるわけです。

 刑罰の意義というのは、本人を矯正することだけではなく、社会一般へのアナウンス効果もあります。社会全体の人が犯罪を犯さないよう、あらかじめ「こういう行為に対しては、こういう罰が科されますよ」と告知しておいて、実際にやった人にはきっちり責任を取ってもらう。

 覚せい剤の件で言えば、被害者のいない犯罪ですから、安易に実刑にせず、もっと治療寄りになってもいいと思います。しかし、痴漢は被害者がいるので、そうとは言い切れないのが難しいところではないでしょうか。

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