祖母の失念で男児死亡……認知症の高齢者が起こした事件は、罪になる? ならない?
「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。
<今回の番組>
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<今回の疑問>
認知症の人や高齢者が事故や事件を起こした場合、「法的責任」の境界線とは?
8月2日、仙台市の民家の駐車場に停められた乗用車内で、3歳の男児がぐったりした状態で見つかり、病院で死亡が確認された事件。死因は熱中症の可能性が高いとされている。
この事件では、祖母が車内に男児がいることを忘れて、その場を離れたとみられており、ネットでは「認知症では?」などの声も上がっているが、認知症の加害者が事件や事故を起こした場合、どのような刑罰になるのだろうか? 近年、高齢者による自動車事故などが増えていることもあり、認知症者の責任能力について、アディーレ法律事務所の吉岡達弥弁護士に聞いた。
「犯罪の成立には責任能力が必要です。犯罪行為時に善悪の判断ができず、自分の行動を制御する能力が欠如している状態を『心神喪失』といい、心神喪失状態の行為を処罰することはできません。また、善悪の判断や、行動を制御する能力が著しく低い場合のことを『心神耗弱』といい、心神耗弱者の行為については刑が減刑されます。例えば、認知症の状態で自動車を運転し、傷害事故を起こした場合には、過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が成立します。しかし、心神喪失であれば処罰されませんし、心神耗弱であれば刑が減刑されます」
では、過去の高齢者による事件、事故はどのように判断されているのだろうか? また、認知症で罪に問われなかった判例などはあるのだろうか?
「2016年に集団登校中の児童に軽トラックが突っ込み、7人が死傷した事故で、88歳の男性が自動車運転過失致死傷容疑で送検されましたが、不起訴処分になっています。男性はアルツハイマー型認知症で、刑事責任を問えないと判断したとみられます。また、減刑されたものとしては、(1)80代後半の男性がデパートで起こした窃盗事件。犯行当時、認知症の影響で行動制御能力が著しく減退しており、心神耗弱状態であったとして減刑。(2)30代女性の窃盗事件で、女性が認知症で心神耗弱状態にあったということで刑を軽くした。以上のような例があります」
身内にも起こりうる高齢者や認知症の事件や事故を防ぐために、家族も然るべき対応が必要だろう。
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