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『中居正広のミになる図書館』違法の可能性も!? 生放送ロケにおける制作側の問題とは?

2017/06/14 21:17

テレビ局に対する損害賠償請求が認められた例も

 吉岡弁護士によると、肖像権侵害の参考判例として、以下のものがあるという。

「生中継において、産業廃棄物等の収集に従事している様子を、無断で全国に放送されたというものです。肖像権やプライバシー権を侵害されたとして、テレビ局に対する損害賠償請求が認められました。ただ、司会のキャスターに対する損害賠償請求は棄却されています」

 ところで、ドラマなどの撮影で道路を通行止めにすることもよくあるが、テレビ局や制作会社はどんな権利があって行っているのだろうか?

「道路は公共用物ですので、道路を通行以外の目的で使用する場合、道路使用の許可を所轄警察署から取る必要があります。許可をもらえれば、撮影等の目的で道路を使用することができます。テレビ局や制作会社は、その許可の上で使用していることになります。この場合、通行の邪魔にならないように使用しなければならない等の条件がつけられます。例えば、十分な交通整理要員の配置などが必要となります」

 では、そうした撮影のために通行止めにしている場所で、「通行の邪魔だ」と文句を言った場合、一般人側が業務妨害罪等に当たる可能性はあるのだろうか?


「実際に通行の邪魔であれば、邪魔をしないように道路を使用しなくてはいけません。通行できるようにする対応が必要です。ただし、通行できるのに、理由なく文句を言って、撮影の妨害をすれば業務妨害罪が成立します」

 テレビの撮影が公共の場で行われればトラブルも起こりうる。今回は大事にならずに済んだが、放送できないほどのトラブルや人権侵害により放送倫理・番組向上機構(BPO)の審理対象になる可能性もある。制作側には十分な配慮が必要だろう。

アディーレ法律事務所

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最終更新:2019/05/21 20:03
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