男性アイドル
「ジャニーズファンクラブ等への申し入れ実践報告」レポート
ジャニーズ事務所だからと「黙らない」――FC規約改定につながった消費者団体・Cネット東海の力
2017/06/04 08:00
Cネット東海が、上記の内容で申し入れを行ったところ、11月18日にJFCから「回答猶予」を求める回答書が届き、12月9日には1)〜4)について「改定する予定」、5)に関して「改定は応じられない」とする回答書が送られたとのことだ。その後、今年5月中旬になり、JFCのHPに改定予定の規約が掲載されたことを受け、「現在、その規約内容を検討している。ざっと見たところ、こちらの請求に沿った改定になっている。もし、問題があるように思われたら連絡を入れていただければ」(同)と報告した。
◎ヤングコミュニケーションへの申し入れと、回答状況
2月14日には、ジャニーズ関連企業のヤングコミュニケーションに対しても、チケット販売規約を見直すよう申し入れている。不適切とされた規約は、以下の4点だ。
1)チケットの購入申込後または入金後のキャンセルや枚数等の申込内容の変更はできません(第2条7)
2)弊社は、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、申込みを無効とし、または、当選を取り消すことができます。この場合、チケット代金の返還はいたしません。
・申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合(第3条4)
3)郵便局などによる不備は事故に関して当社では責を負いません。料金前払郵便による通知は、それが投函された日の翌日に送達されたものとみなします。(第4条)
4)本規約は事前の催告無く変更される場合があります。(第9条)
上記の申し入れに対し、3月8日に、ヤングコミュニケーションから「改定する予定」との回答書が届き、5月23日にCネット東海が「問い合わせ書」を発送した段階にあるという。