コラム
弁護士が解決! テレビの疑問法律相談所

飲酒運転でガリガリガリクソン逮捕、一緒に飲んでいた門楼まりりんが罰せられる可能性は?

2017/05/17 13:00
門楼まりりんオフィシャルブログより

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
『ノンストップ!』(フジテレビ系/5月15日午前9時50分~)

<今回の疑問>
飲酒運転で逮捕されたガリガリガリクソンと一緒に飲んでいた、門楼(もんろう)まりりんが罰せられる可能性は?

 お笑いタレントのガリガリガリクソンが5月12日、酒気帯び運転の容疑で逮捕され、13日午後に大阪府警南署から釈放され謝罪したが、酒席を共にしていたグラビアアイドルの門楼まりりんのSNSへの書き込みが波紋を呼んでいる。門楼は、自身のツイッターに「ガリさん、飲み過ぎて顔死んでる」と、逮捕の直前まで同席していたことをうかがわせる書き込みを投稿。後に、この投稿は削除されたが、「ガリガリガリクソンが運転するのを知っていて飲酒させたのなら同罪だ」などと、ネットでは批判が噴出した。15日放送の『ノンストップ!』(フジテレビ系)にVTR出演した門楼は、「SNSに投稿したときは、車で来たことを知らなかった」「『車で寝て帰る』と言われたが、無理矢理でもタクシーに乗せるべきだった。『絶対に運転してはだめ』と言ったが忠告が足りなかった」などと話していた。

 飲酒運転は酒類提供者も罰せられることがあるが、共に飲酒していた門楼が罰せられる可能性は、どのくらいあるのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

「道路交通法65条2項は『何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない』と定められています。『車両等を提供』とは車を利用できる状態にすることを言い、典型的には酔っている人に自分の車を貸すなどした場合が想定されます。その人が酒に酔った状態で当該車両を運転すると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

 今回、門楼まりりんさんは、ガリクソンさんを車まで見送っており、酔っている人を車に連れて行っているので同条に違反する、かなり際どい行為をしているのは確かです。もっとも、ガリクソンさんも車内で寝ることを周囲に告げており、あくまで寝床を提供する目的で連れてっています。そうすると、車両の提供とはいえないので、罪に問われないでしょう。

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