泰葉が元夫のDVを告発! 10年前の被害を訴えることは可能?
泰葉は離婚後、小朝に対し「金髪豚野郎」などといった内容の脅迫メールを数百通送っている。今回のブログの件と合わせ、小朝のほうが泰葉に対し、脅迫罪や名誉棄損などで訴えられるのだろうか?
「脅迫罪(刑法222条)・名誉棄損罪(230条)の公訴時効はいずれも3年で(刑訴法250条2項6号)、名誉棄損罪は親告罪であり、犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります。泰葉さんが小朝さんに数百通のメールを送ったのは離婚から間もなくの時期とのことなので、告訴期間は経過し、公訴時効も完成しています。また、小朝さんが泰葉さんを脅迫や名誉棄損の不法行為で損害賠償請求(慰謝料請求)することも考えられますが、過去の脅迫メール等については3年の消滅時効により請求できなくなってしまっていると思われます。ただ、今回のブログについては、名誉棄損罪に該当する可能性があり、小朝さんが告訴することは可能と思われます。慰謝料請求の余地はあるでしょう」
泰葉は、小朝からのDVが原因で、双極性障害(鬱病)を発症したと訴えているが、もし、小朝が泰葉を提訴したとして、泰葉に責任能力を問うことはできるのだろうか?
「刑事責任を問うためには責任能力が必要です。刑事責任能力について、刑法は、心神喪失者の行為は罰しないとし、心神耗弱者の行為は減軽するとしています(刑法39条)が、心神喪失や心神耗弱と認定されるケースは非常に稀です。仮に泰葉さんが刑事責任に問われたとしても、泰葉さんの双極性障害は、いわゆる『躁うつ病』と同様の状態を指すようですので、心神喪失や心神耗弱を理由に刑事責任が減免されるというものではありません」
過去のDV問題を「告発」という形で訴えてきた泰葉だが、逆に泰葉自身が名誉棄損で訴えられてしまう可能性もあるということだ。この騒動に小朝側は沈黙を続けているが、過去の騒動の件からも、関わりたくないのかもしれない。
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