カルチャー
太田啓子弁護士インタビュー第2回

相手がセックスに合意していたと思ったから無罪? 強姦罪の立件が難しい理由

2016/11/30 15:00

■面識がある人間関係で起きた強姦については、なかなか立件してもらえない

――「高畑事件」でも、「加害者側」と「被害者側」の言い分が、かなり食い違っているようです。

太田 実際に犯罪が成立するような事実があったかどうかは、私も直接証拠などを見ていない以上、あまり推測であれこれ言うべきではないと思っています。

 ただし、争いがない事実(証拠により容易に認定できる事実)として、当日まで両者には全く面識がなく、ビジネスホテルの従業員とその客として偶然接点があっただけであること、現場は女性の勤務先であること、女性は勤務時間中かあるいは勤務を終えた直後の時間帯であること 女性が直後に被害を届け出ている、という点があるとはいえますよね。

 そのような、面識を得て間もない男女間で、女性の勤務先において、女性の勤務時間中か、それに近接する時間帯に、合意のある性的関係があったと加害者が思ったことにも合理的事情がある(=強姦罪の「故意」があるとはいえない)と判断するためには、いろいろな具体的事情がなければならないのではないかとは感じます。

――「合意があったはずだ」「いや、合意なんてしていなかった」と言い分が食い違ったときは、どう判断すればいいのでしょうか?

太田 性的関係に至る経過や両者の人間関係(上下関係があって、「被害者」側が真意に基づく言動をできなかった可能性など)を、詳細に把握し検討する必要があると考えています。

 しかし、その認定の過程には、男女関係についてのいろいろなバイアスが、実際問題入ってきます。たとえば「いやよいやよも好きのうち」というバイアスを検察官も持っていたら、「まあ、女性も、『いやよ、やめて』とは言ったようだが、それは文字通りイヤという意味ではなかったかもしれないし、男性側がそう考えても無理もない」と捉えて「合意があったと考えたことにもそれなりに合理性はあるから、故意があったとは言い切れない、嫌疑不十分」と判断する可能性はあるかもしれません

 現実問題、実務では、もともと面識がある人間関係で起きた強姦について被害届を出しても、なかなか立件してもらえないという感覚が正直ありますね。加害者側が「確かにセックスしたけど、向こうも合意してましたよ」と言うことが多いのでしょう。厳密な法律用語ではありませんが、よく「合意の抗弁」と言います。
(蒼山しのぶ)

(第3回につづく)

太田啓子(おおた・けいこ)
国際基督教大学卒業、2002年に弁護士登録。「神奈川県弁護士会」「明日の自由を守る若手弁護士の会」所属。主に家族関係、雇用関係、セクハラ、性犯罪問題などを取り扱う。「怒れる女子会」や「憲法カフェ」などの活動を通じて、セクハラや憲法改正についての問題提起も続ける。
湘南合同法律事務所

最終更新:2016/12/09 21:24
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