おばさんの胸なら触っても問題ない? 性暴力の実態からかけ離れている法の不備
■おばさんの胸を触っても、わいせつではない?
――2件目については、どうして不起訴になったのでしょうか?
太田 茨城県の「公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」2条には、公共の場所で、「人を著しく羞恥させ、又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で」「衣服等の上から、又は直接他人の身体に接触」してはならない、という規定がありまして、電車内の痴漢もこれに該当する立件が多いですけど、2件目もこの規定に該当するのではないかということで警察は書類送検しました。
ところが検察は不起訴にし、その理由を報道で見て、ひどいと思いました。前出の茨城新聞によると、竹中次席検事は「外形的事実は認められるが、ステージ上、大勢の観客の面前で行われ、性的色彩は薄く、被害者を著しく羞恥させ、著しく嫌悪の情を催させると評価するのは困難」と述べたそうです。
――「外形的事実は認めた」ということは、町長が女性の胸を触ったという事実があったことは検察も認めたのですよね?
太田 そうです。
――それなのに、どうして嫌疑不十分ということになったのでしょうか?
太田 「ステージ上、大勢の観客の面前で行われ、性的色彩は薄く、被害者を著しく羞恥させ、著しく嫌悪の情を催させると評価するのは困難」と検察は説明していますね。これを聞くと、「ステージ上、大勢の観客の面前で行われた」ことが「性的色彩は薄く被害者を著しく羞恥させ」たとはいえないことの理由になっています。
いや、逆でしょう。大勢の人の前で胸元に手を入れられたなんて、むしろ被害者の羞恥心は強い理由になるはずです。いったいどういう思考回路なんでしょうか? 検察は大勢の人の前で女性の胸を触ったことを認定したのに、そして触られた被害者は刑事処罰を求めたのに、それでもなんの犯罪も成立しないと検察としては考えました――なんて、おかしすぎるでしょう。
――たぶん加害者としては、加害の意識はなく、「ふざけただけ」ということなんですよね。被害者も60代なので、「おばさんの胸だし、いいじゃん」というようなところがあったのかと思います。
太田 そうですね。実際、一般的に「若くはない」女性の性被害も結構あるわけですが、そういう場合、加害者は「もうおばさんなんだから、いいじゃん別に」みたいに思ってるんだなと感じることも結構あるんです。本件でも、そこのところ、加害者の言い分に、検察がそのまま乗ってしまったんじゃないのかという気がしています。
もし相手の女性が「ミス茨城」「ミス八千代」みたいな、若くきれいな女性だったら、町長は同じことをしていたでしょうか? 少なくとも、全く同じことはしなかったんじゃないかという気がするんです。また、検察も、その行為は「性的色彩は薄い」と判断したでしょうか?
その女性のことを「おばさん」だと思ってたから、加害者はこの行為に及んだし、検察も「まあ、性的色彩は薄いよね」と考えたんじゃないでしょうか?
つまり「人前で、もう若くないおばさんの胸を触ったって、誰もわいせつだなんて思わない」みたいな発想が、加害者にはあったでしょうし、あろうことか、検察もそう考えたから「性的色彩は薄い」なんて言えたんじゃないでしょうか。言葉ではっきりはもちろん出てきませんでしたけど、「若い女の子の胸しか、俺らの性的欲求の対象にはならないし」というのを、加害者と検察が暗黙に共有してたんじゃないかという気がしました。