「それってハラスメント? 」内生する被害意識と簡略化の罪

2014/05/14 20:00

【messyより】

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(イラスト/別珍嘆)

 女と会話をする際、「目を見て話すことが苦手」という理由でどうしても伏し目がちになってしまう照れ屋の男がいるとする。

 話し相手である女は、男の視線が下部に向いていることから胸を見られていると捉え、後、「あいつ、胸ばっかり見てた」と友人に陰口を叩く。私のように乱暴な口調でものを言う声の大きな女だった場合は、公衆の面前で「胸ばっかり見てんじゃねえよ、このセクハラ野郎!」と照れ屋の男を罵倒するかもしれない。

 セクシャル・ハラスメントが「性的嫌がらせによる人権侵害」であることは言うまでもないが、上記の例の場合、そもそもそこに「性的嫌がらせ」は存在しない。事実として存在するものは「そう捉えた」女の主観であり、思い込みや被害妄想の可能性もある。しかし女が「不快に思った」という感情の発露自体は事実である。

 男が「見ていない」こともまた事実だが…


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最終更新:2014/05/14 20:00