槇原敬之、“執行猶予中の復帰”は早すぎ!? 元女囚が「働くのはアリ」と断言するワケ
話がそれましたが、「執行猶予」とは、「有罪の判決を受けた者について、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間を経過すれば刑を科さないこととする制度」「本人の自律的な更生を促すという積極的目的をもつ」そうです。
難しいですが、有罪判決からの「ソッコー懲役」ではなく、しばらく様子を見て更生ができそうなら懲役はナシにするちゅうことです。もちろん「今すぐ懲役に行かなくてもええ」だけやから、しっかり前科はつきます。
ちなみに刑法第26条には「再犯したら執行猶予は取り消し」とありますが、立ちションとか駐車違反とか軽い罪(禁錮以上の刑がつかない罪)なら、まあセーフですね。たとえば覚醒剤の事件で執行猶予中の時に窃盗でパクられて禁錮以上の刑がついたら、執行猶予も取り消されます。
もちろん、執行猶予期間はおとなしくしてるのが一番です。執行猶予中は、ほぼ保護観察がつきますから、保護司さんの指導や援助を受けることになります。「保護観察」は、「執行猶予・仮釈放などになった者、保護処分になった少年などを、保護司などに観察・補導させ、社会内でその改善・更生を図ることを目的とする制度」です。
薬物案件の時はだいたい付いてますが、執行猶予付き判決でも保護観察処分を受けていても、働かないと食べていけないのは同じですよね。ちゅうか執行猶予に「謹慎」みたいな意味はないので、マッキーの活動再開はぜんぜんアリと思います。
ピエール瀧さんも執行猶予期間中に活動を再開して、ネットで「芸能界は甘い」と叩かれていましたが、違約金とか大変そうですし、ええのとちがいますかね。瀧さんは19年にコカイン使用によって麻薬取締法違反容疑で起訴されて懲役1年6カ月・執行猶予3年の有罪判決を受けていましたね。
今回、マッキーの活動再開が話題なのは、逮捕が2回目ちゅうこともあるのかなと。前回は1999年と前世紀の話ですし、ここは温かく見守っていきたいです。