SNSの写真、広告に無断で使われた! 定期購入が解約できない! 誇大・不正・悪質広告でネットユーザーが気をつけるべきこと
「たけし『天才だね!』」「マツコ驚愕」――動画サイト、SNS、各種ウェブサイトで芸能人の名前を用いた広告を見たことのある人も多いのではないだろうか。こういったウェブ広告は無断で芸能人の名前を使っているものがあるといい、その法的な問題点と対策の現状について、日本アフィリエイト協議会の代表理事・笠井北斗氏に前編で話を伺った。後編は、ネットを利用するユーザー側が気を付けることについて聞いた。
SNSに上げた写真、無断で不正広告に使われてしまったら?
――タレントの画像や名前を無断で使う不正広告について聞いてきましたが、タレントだけでなく一般人でも同様の被害に遭うことがあります。SNSやブログにアップした画像を、勝手に広告で使われた場合、どう対応したらいいですか?
笠井北斗氏(以下、笠井) まず、その広告記事の「広告主(健康食品なら、その健康食品の販売会社)」に「ネット広告で勝手に私の画像を使わないでくれ」と連絡しましょう。真っ当な事業者であればすぐに対応してくれるはずです。一方、無断で人の画像を使う事業者の中には、訴えたところで返信すらしないモラルの低い事業者もいます。
そのため、「画像の利用を止めなければ景表法違反で消費者庁に連絡する」と書いておくこともオススメします。そうすれば、向こうも速やかに動くはずです。もちろん、消費者庁に直接「私の写真が勝手に捏造広告の素材として使われてしまっています。この業者を処分してください」と訴えることもできます。そうすると、悪質事業者そのものを潰すこともできます。
――前編では、健康食品やサプリメントを定期購入するサービスについて、「悪質なものも少なくない」とのことでした。契約方法が悪質か否か、消費者が見極めるポイントはありますか?
笠井 消費者庁では、定期購入事業者に向け、特商法に則ったガイドラインを制定しています。そこでは、定期購入における「回数の縛り」など重要な情報は、“消費者からわかりやすいように表示しないといけない”と定められています。