100体限定人形「ロリーナ」買い占めは転売目的? 「違法性ナシ」「高島屋はナンセンス」弁護士解説
しかし一方で、ジャニーズなどの人気コンサートチケットの転売が罰せられた事例はあるが……。
「いわゆる“ダフ屋行為”が禁止されているからです。各都道府県や市町村は、東京都迷惑防止条例(※)のような条例を制定しており、この中で、(インターネットで転売することなども含む)ダフ屋行為に対し、6月以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられています」
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(※)東京都迷惑防止条例第2条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
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チケットを“転売目的”で買ったかどうかの判断については、「高額で転売していたり、多数のチケットを転売していれば、『ハナから転売目的でチケットを買った』と評価されます。たまたま用事ができていけなくなったので、友人に同額で譲渡するのは“転売目的”にはならないわけです」(山岸弁護士)。
このような“ダフ屋”に当たらない場合、違法にはならないという転売。ロリーナを男性客1人に買い占められた高島屋は、「今回のことを真摯に受け止め、販売方法を改善したい」とのコメントを出しているが、山岸弁護士は「とは言いつつ、違法でもなんでもないんで、店側が対策すること自体がナンセンス」と語る。
また「せいぜい、『多くの方に買ってもらいたい』という目的のために、『1人〇個まで』というシバリを設けるくらいでしょうか」というが、そもそもロリーナ買い占めは、「1人2体まで」とルールを決めていたにもかかわらず起こってしまった騒動だった。転売屋を法的に罰することができない以上、買う側が“転売品には手を出さない”ことを徹底し、転売屋を“商売上がったり”状態に追い込むしか、問題の解決策はないのかもしれない。