カルチャー
転バイヤーに怒り爆発!!

100体限定人形「ロリーナ」買い占めは転売目的? 「違法性ナシ」「高島屋はナンセンス」弁護士解説

2018/04/03 14:16
中国サイト「タオバオ」では、中原淳一モデルのロリーナとみられる人形がすでに売りに出されている(「タオバオ」より)

 京都高島屋が、100体限定で受注販売した人形「ロリーナ」。画家の故・中原淳一氏の絵を再現したロリーナは、レトロポップな衣装を身にまとった妖艶な表情の女の子で、1体12万4,200円という高額だが、ファンにとっては喉から手が出るほどほしい一体だろう。高島屋は、「1人につき2体まで」との制限を設け、3月31日に受注販売の受付を開始。同店には、開店前から約200人の行列ができており、先着50名に整理券を配布したという。

 しかし、最初に購入した男性客が、ほかの客の代金を一括で支払うという事態が勃発。つまり、整理券を得た人たちはこの男性客の関係者であり、ロリーナ100体を彼が“独り占め”していたことがわかったのだ。ネット上では、「あきらかに転売目的の買い占め」「許されない行為」「なぜ本当に欲しい人の手に行き渡らないの?」という怒りの声が飛び交い、現在、男性客の顔写真まで拡散されている状況だ。高島屋は、今回の事態に、「転売目的かどうか確認できない。契約も成立してしまっている」として、ロリーナを男性客に引き渡す予定なのだという。

 “限定品の買い占め騒動”で、転売疑惑が浮上する事例は、これが初めてではない。2016年1月、東京・世田谷の「スターバックスコーヒー 二子玉川ライズドッグウッドプラザ店」が発売した108個の福袋を、先頭グループの5人が全て買い占めていたことが発覚。その後、ネットオークションサイトで、同福袋が高額転売されていることがわかり、大炎上に発展したのだ。また、昨年1月~3月に開催されたイベント「スウィート・ダッフィー」でも、ダッフィーとシェリーメイのグッズを大量購入する者が続出。「転売目的としか思えない」と、ディズニーファンからの“告発”がネットで噴出することになった。

転売目的であったとしても法的に問題ない

 しかし、こうして目に見える形で問題視されるのはあくまで一部。転売目的で限定品を購入する行為は日常的に行われている状況にある。人々の怒りを買い続ける“転売屋”を法的に罰することはできないのだろうか。弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士に話を聞くと、

「“売買”は、買う人と売る人が、物と代金を特定すれば成立しますので、転売目的であったとしても無効にはなりません。また、大麻や覚せい剤など、“違法”とされている物の売買ではない限り、違法とされたり、刑罰が科せられることはありません」

とのこと。今回のロリーナ買い占め騒動を起こした男性が、どれだけ人に批判されようとも、“転売に違法性はない”のが実情であり、この男性客が罰せられることはないという。

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