松居一代、名誉棄損の可能性も! 「週刊新潮」に家の中の写真を撮られたと主張
“離婚騒動”で世間を騒がせている松居一代だが、7月11日夜にアップしたYouTube動画では、身を隠していた89歳の一般人女性の家を「週刊新潮」(新潮社)に探し当てられ、2人が家の中で食事をしている写真を勝手に撮られたと主張している。しかし、翌12日発売の同誌に掲載されていたのは、部屋の中の写真ではなく、松居がひとりで路上を歩いている写真だけだった。事の経緯はわからないが、もし本当に松居の言い分通りに、家の中を覗いたり撮影していた場合、罪になるのだろうか? アディーレ法律事務所の吉岡達弥弁護士に聞いた。
吉岡弁護士によると、もし「週刊新潮」の記者が、松居が滞在していた家を、こっそりのぞき見ていたなら、軽犯罪法1条23号の「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に該当する可能性があるという。
「同号に該当すれば、1日以上30日未満の拘留、または1,000円以上1万円未満の科料となります」
では、もし松居の主張が被害妄想で虚偽の発言だったとしたら、松居側にどんな法的責任が生じるのだろうか?
「名誉棄損罪が成立する可能性があります。松居氏は、『週刊新潮』が、松居氏と89歳の女性が家の中で食事をしている写真を撮ったと主張していますが、これは、同誌が軽犯罪法違反に該当する行為、つまり違法行為をしたという主張ですので、『週刊新潮』の社会的評価を害するおそれのある行為を松居氏が行ったといえます。そのため、名誉棄損罪として、3年以下の懲役か禁固又は50万円以下の罰金となる可能性があります」
松居はすでに、この女性の家を出て、カプセルホテルに滞在しているとブログに綴っている。週刊誌などでは、松居の発言と事実の異なる点がいくつも指摘されつつあるが、妄想なのか虚言なのか、自らの主張を一方的に撒き散らし続ける彼女の真の目的は何なのだろうか。