弁護士が解決! テレビの疑問法律相談所

『ワイドナショー』に続いて『ノンストップ!』も! テレビの誤報に法的責任はないの?

2017/06/08 16:44
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『ノンストップ!』(フジテレビ系)公式サイトより

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
『ノンストップ!』(フジテレビ系/6月6日午前9時50分~)

<今回の疑問>
『ノンストップ!』『ワイドナショー』の誤報について、テレビ局の法的責任は問えるのか?

 6月6日放送の『ノンストップ!』(フジテレビ系)で、人気の氷菓「ガリガリ君」(赤城乳業)の実在していない味を番組内で紹介し、同番組は、「インターネット上にあった画像を誤って使ってしまった」と、架空の画像を紹介したことを謝罪した。同局は、先日も『ワイドナショー』(フジテレビ系)で、宮崎駿監督の引退報道について、宮崎監督の過去の引退に関わる発言を誤った内容で放送したとして謝罪したが、事実無根の報道について、テレビ局は法的責任を問われないのだろうか? アディーレ法律事務所の吉岡達弥弁護士に聞いた。

 吉岡弁護士によると、事実無根な報道の内容によっては、法的責任を問われる可能性はあるという。


「今回は存在しない商品の紹介ということですので、テレビを見た視聴者がその商品を購入しようとして、販売していないとわかれば『騙された』と思う可能性があります。また、存在しない商品で引き寄せ、別の商品の購入を誘う手口の『おとり商品』だと批判される可能性もあります。製造販売している側からすれば、虚偽の情報を流されたことになりますので、営業妨害罪に当たる可能性があります。また、存在しない商品の問合せに対応等をしなければいけなくなった場合、その際の人件費や広告費等が生じますので、それらの損害を請求できる可能性もあります。宮崎監督の場合、存在しない引退発言を流されていますので、それによってスポンサー等が離れ、映画等の製作に影響が出る可能性もあります。場合によっては、名誉棄損罪、損害賠償請求という法的責任が生じる可能性があります」

 フジテレビは同じ番組内で誤報を認め謝罪したが、それだけで許されるのだろうか?

「番組で謝罪をすることは、刑事責任に関しては情状として考慮されますし、民事上の損害賠償に関しても、損害の発生を防止できる可能性がありますので、許される可能性があります。番組で報道したことですので、同番組の視聴者が情報の受け手になります。そのため、番組内で訂正することは、誤った情報を受け取った視聴者に訂正を伝えることになりますので、一番効果的です。また、メディア、SNSの発達によって情報は即時に拡散されますので、視聴者以外にも情報は拡散されます。よって、HP上に訂正を掲載するなどして、視聴者以外に人にも訂正を伝える必要があります。

 もちろん、その後、BPO(放送倫理・番組向上機構)から勧告、見解、意見の通知をされ、公表されたとなれば、社会的制裁を受ける可能性もあります。そうすればイメージが低下することを恐れるスポンサーは離れ、番組の存続が難しくなることもあるかもしれません。現在は情報が氾濫していますので、メディアとしては、裏付けをしてから報道をする必要があると考えます」

 ネット上からいくらでも情報取集できる時代。中にはデマもあるので、きちんと事実関係を調べる必要があるのは当然だ。また同様のことが起こらないよう対策を取らないと、ますます視聴者のテレビ離れが進むのではないだろうか。


アディーレ法律事務所

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最終更新:2019/05/21 20:03
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