神戸山口組組長がスマホ詐欺容疑で逮捕! 他人名義で携帯を契約したら犯罪?
家族ではなく、友人や知人の名義で携帯電話を契約して使用することはセーフなのだろうか?
「ひとつの線引きとしては、本当の目的(誰が使用するのかなど)を販売店が知っていれば、販売を拒否するかどうかだと思います。例えば、本当の目的がヤミ金に転売する目的だった場合、当然販売店は拒否するでしょう。この場合は詐欺罪が成立しそうです。では、友人に使用させる目的だった場合はどうでしょうか。正直なところ、ケースバイケース(友人との親密度、販売店の約款などを考慮して)というしかないでしょう。ただ詐欺罪になる可能性も十分ありますので、やめておくほうが無難です。
なお、携帯電話不正利用防止法という法律もあります。通信事業者に無断で、通話可能な携帯電話を、『業として(簡単に言うと、何度も行うつもりで)』『有償で』譲渡・売買した場合は、犯罪になる可能性があります。この法律は振り込め詐欺などの対策のために制定されたものであり、友人1人に無料で貸してあげただけでは刑罰は科されません」
ただし今回は、指定暴力団である神戸山口組の組長であったことが大きな問題だったと、時光弁護士は指摘する。
「暴力団追放条例にもとづく暴力団排除のため、電話販売店は、指定暴力団の組長に携帯電話を販売することはないでしょうから、仮に神戸山口組の組長が使用するつもりだとわかっていれば当然拒否しています。だからこそ、神戸山口組の組長が使用するつもりだと申告する義務があったと考えることができます」
ところで、組長に名義を貸した知人女性は罪に問われないのだろうか?
「知人女性が、組長と一緒になって電話販売店に機種変更の申し込みをしていた場合、共同して詐欺をしたとして、詐欺罪(組長と共犯)が成立する可能性があります。勝手に名前を使われただけの場合は、詐欺罪にはならないでしょう」
つまり、家族の名義で携帯電話を契約することは基本的に問題ないが、友人や知人名義の場合は、転売したり、貸す時にお金のやりとりが発生することも考えられるため、詐欺罪や携帯電話不正利用防止法になる可能性もあるということだ。むやみに名義貸しなどしないのが賢明だろう。
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