“栃木のプリンス”が児童買春で逮捕! 相手の女子高校生が罪に問われないのはなぜ?
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“栃木のプリンス”が逮捕された「児童買春」とはどんな罪?
「栃木のプリンス」といわれる演歌歌手の「宇都ノ宮晃」こと大友勝二容疑者(44歳)が、今年3月、都内のホテルで、ネットで知り合った16歳の女子高校生に4万円を渡して、わいせつな行為をした上、少女がはいていた下着を買い取った疑いで警視庁に逮捕された。大友容疑者は容疑を認めていると報じられたが、そもそも、どのような行為が児童買春に当たり、どのような罰則があるのか? また、女子高校生側に罪はないのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。
岩沙弁護士によると、児童買春の定義は「18歳に満たない児童に対して、対価を支払って性交等をすること」だという。 「なお、性交等とは、性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます」
この場合、罰則は5年以下の懲役、または300万円以下の罰金になる。
では、一方の、お金を受け取って、わいせつ行為をした女子高校生に罪はないのだろうか?
「違法ですが罰則はありません。売春防止法3条は『何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない』と規定しています。しかし、これは罰則を伴っていません。したがって、売春をして法律に違反したとしても、同法によって罰せられることはありません」
つまり、女子高校生の行為は、対価を受け取って性行為をする「売春」に当たり、法律違反であるが、罰則がないため、逮捕されることもないということだ。とはいえ、女子高校生にとっても、リスクの高い行動であることには間違いないだろう。
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