コラム
弁護士が解決! テレビの疑問法律相談所

相次ぐLINE流出はやらせ!? 友人のやりとりや画像を週刊誌に売ったら罪になる?

2017/04/05 15:00
Photo by Esther Vargas from Flickr

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
各局ワイドーショー等

<今回の疑問>
友人のLINEの内容を週刊誌に売ったら罪になる?

 お笑いトリオ・東京03の豊本明長、俳優の渡辺謙など、相次いでLINEの流出によって浮気が発覚し、週刊誌に報じられている。特に、豊本の浮気相手、モデルの濱松恵は「信頼していた友人に裏切られたのが今回の報道で1番ショックでした」とブログに書き込み、週刊誌に情報をタレこんだのは“友人”と断言。これが事実だとすると、週刊誌にLINEのトーク画面、画像などを売った友人は罪に問われるのか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 岩沙弁護士によると、不倫の根拠となるものを週刊誌に提供する行為は、名誉毀損罪やプライバシー侵害が成立する可能性があるという。

「名誉毀損罪(刑法230条)は、『公然と事実を適示し、人の名誉を毀損』した場合に成立します。『公然』とは不特定多数の人が認識できる状態におくことをいい、『名誉を毀損』とは、人の社会的評価を低下させることをいいます。

 週刊誌に情報を提供すると、記事にされ世間に発信されてしまう可能性が高いため、『公然と』という要件を満たします。また、不倫の事実が明らかになると、一般的にその人の社会的評価を低下させるため、不倫を示すLINE画面、画像を週刊誌に提供することは、『名誉を毀損』したといえ、同罪が成立する可能性があります。なお、名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。」

 一方、プライバシー侵害は、(1)私生活上(2)いまだ他人に知られていない事実で(3)通常公開されたくないものを本人の同意を得ずに公表したような場合に成立するという。

「本人の同意を得ずにプライバシーに関する事実を公表すると、損害賠償請求や当該行為の差し止めの対象となる可能性があります」

 つまり、週刊誌等のマスメディアに売らなくても、SNSやブログなどに、無断で友人のLINE画面のスクリーンショットなどを掲載することも、罪に問われる可能性があるということなので、安易な行動には注意したいものだ。

アディーレ法律事務所

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最終更新:2019/05/21 20:05
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