山本裕典に“売春女性紹介疑惑”!? 女性をあっせんすると、どんな罪になるのか?
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山本裕典が女性のあっせんをしていたら罪に問われるのか?
俳優の山本裕典が今月21日付で、所属事務所との契約を解除されたことで話題を呼んでいる。解除の理由として、事務所に無断でバーを経営していたことや、女性のあっせんを行っていたことなどが、うわさされている。もし、このあっせんが事実であった場合、山本が罪に問われる可能性はあるのだろうか? アディーレ法律事務所の田中拓海弁護士に話を聞いた。
「もしも山本氏が『売春』のあっせんをしていた場合には、 法的に責任を問われる可能性があります。その場合、売春防止法6条1項において、2年以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります」
ここでいう「売春」とは、売春防止法2条における定義である、「対償を受け、 または受ける約束で不特定の相手方と性交をすること」 と、田中弁護士は説明する。
「山本氏が、金銭等の対価を受ける目的で性行為をする女性を不特定の男性に紹介していたような場合は、 売春防止法違反として刑事責任を負う可能性があります。『不特定』とは、まったく無作為に相手を選ぶというわけではなく、 多少女性の好みに合わせて相手を選んでいたとしても、 性行為と金銭授受の関係が露骨で、女性が金銭の取得に重きをおいて相手方を選択していると認められる場合には『不特定』であると判断される可能性があります」
では、女性を紹介して紹介料などを受け取った場合、そこに性行為等がなければ違法にならないのだろうか? もし違法であれば、刑罰等はあるのだろうか?
「上記にあるような『売春』目的の女性を紹介するわけではないのであれば 、紹介料をもらったとしても問題はないことになります。結婚相談所や地域の仲介人などが紹介料をとって異性を紹介していることもあると思いますので。一方、売春防止法6条1項は、 紹介料をもらうことを要件にしていませんので、売春目的の女性を紹介した場合は、たとえ紹介者が紹介料をもらっていなくても、罪に問われる可能性があります」
つまり、「売春」の有無で合法か非合法かが問われるということだろう。山本は、これまでもたびたび女性トラブルを起こしてきたと報じられている。あっせん疑惑はあくまでうわさの域を出ないようだが、人気俳優だっただけに注目度も高く、しばらくは臆測を呼びそうである。
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