コラム
弁護士が解決! テレビの疑問法律相談所

『MOCO’Sキッチン』のオリーブオイル使い過ぎに「待った」!? 食べ物の大量使用は法律で規制できる?

2017/03/22 15:00
「MOCO’Sキッチン」公式サイトより

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
「MOCO’Sキッチン」(『ZIP!』日本テレビ系/月〜金7時台)

<今回の疑問>
テレビにおける「食べ物の無駄遣い」の規定は?

 日本テレビ系情報番組『ZIP!』内で俳優・速水もこみちが担当する人気料理コーナー「MOCO’Sキッチン」に対し、視聴者から厳しい意見がBPO(放送倫理・番組向上機構)に寄せられ、議論を呼んでいる。「オリーブオイルを使い過ぎだ。視聴者の健康や家計などに配慮すべきではないか」などという声が上がっているが、そもそも、テレビにおける「食べ物」の無駄遣いに規制はあるのだろうか? アディーレ法律事務所の日田諭弁護士に話を聞いた。

「『食べ物』の無駄遣いの許容範囲について明確に規定している法律はありません。ですから、原則として放送事業者がどのように放送したとしても法律違反とはなりません。そもそも、『放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない』という放送法3条があります」

 また、放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」)の放送番組の編集に当たっては、以下のような「放送法4条1項 」があるという。

「(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、と規定されており、放送事業者はこれを守った上であれば、どのような内容を放送するかについては原則として自由に決められることになっています。よって、特に明確な許容範囲というものは法律上はありません。そのため、仮にそれを真似して家計を圧迫したり、健康を害してしまったとしても、放送事業者に責任を問うことはできません。ただし、虚偽の情報を放送してしまい、それが理由で損害が生じた場合は責任を追及できる余地があります。また,放送法9条により,当事者は虚偽の放送がされたのではないかということを確認するよう放送事業者に請求することができ,請求を受けた放送事業者が確認した結果,虚偽であることが判明した場合は訂正または取消の放送をしなければならないとされています。ただし,訂正または取消の放送をするよう請求することはできないとされています」

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