コラム
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金正男氏暗殺事件が日本で起こったら……実行犯はどんな罪になるのか?

2017/02/28 15:00

■「いたずら」と言い訳しても犯罪の成立は免れない

 なお、過去に石川県で起きた「落とし穴死亡事故」のように傷害致死罪ではなく重過失致死罪で送検された事例もある。

「この事件では殴る蹴る、液体をかけるといった典型的な暴行行為ではなく、穴を掘ったことが暴行行為と言いにくいため、傷害致死罪ではなく重過失致死罪で処理したと思われます」

 また、最近、いたずら動画は動画サイトにも数多く投稿されているが、「おでんツンツン事件」のように逮捕につながる事件もたびたび目にする。「いたずら」と「犯罪」の境界線は、どこにあるのだろうか?

「犯罪(故意犯)が成立するためには、犯罪にあたる行為をするという『認識」と、それでも構わないという『認容』が必要です。いたずらは『認識』と『認容』の両方があるため、犯罪にあたる行為をした以上、『いたずらです』と言い訳しても犯罪の成立は免れません」

 誰でも、知らないうちに犯罪に手を染めてしまう可能性はある。法律を「知らなかった」では済まされないこともあるのだ。

アディーレ法律事務所

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最終更新:2019/05/21 20:06
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