剛力彩芽主演ドラマ『レンタルの恋』の「レンタル彼女」という職業は法的に問題ないの?
「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。
<今回のドラマ>
『レンタルの恋』(TBS系/水曜日深夜0時10分~)
■恋愛関係に発展してしまっても問題ない
剛力彩芽主演のドラマ『レンタルの恋』は、“彼女”のレンタルサービスを行う会社「Rental Lovers」の人気No.1レンタルの彼女・高杉レミと、デートをして瞬く間に恋に落ちてしまう男性たちが繰り広げる恋物語。剛力が演じる主人公のレミは、「会社のルール内かつレンタル時間内なら、お客さまからのどんな無理難題も決して断らず投げ出さず、リクエストを完璧に遂行し、必ず満足させる」のだという。
しかし、そもそも「レンタル彼女」という職業は法的に問題ないのか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。
現実にも、レンタル彼女やレンタル彼氏のサービスは存在するので、おそらく違法ではないだろうが、岩沙弁護士によると、レンタル彼女のサービス次第だという。
「たとえば、18歳以上の女性と食事をしたり、遊園地や映画館に行ったり、外を歩いてデートや会話を楽しむことができる程度であれば問題はないでしょう」
では、デートを重ねていって、レンタル彼女と本当の恋愛関係になったら、どうなのだろうか? たとえば、人を騙して利益を得る詐欺罪や、客の接待をする風俗営業法(風営法)の違反などに問われることはないのだろうか?
「お店の規約で恋愛禁止などが定められていれば、規約違反には当たるかもしれません。しかし、偶然恋愛に発展してしまっただけでは詐欺罪や風営法違反の問題は起こらないでしょう」
もし、さらに仲が深まり、肉体関係を持ったとしたら、それは売春にならないのだろうか?
「売春防止法2条では売春を、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することと定めており、同法3条では、何人も、売春をし、又はその相手方となってはならないと定められています。したがって、金銭を介して肉体関係を持つと売春に当たります。もっとも、真剣な恋愛に発展し、対価関係なく肉体関係を結ぶのであれば売春には当たりません」
つまり、レンタル彼女の業務として性的サービスを提供しているのではなく、恋愛関係となり、お金を介さないセックスであれば、それは違法にならないということのようだ。そうなると、すでに“レンタル”ではなくなるわけだが、ドラマでは、主人公と客はいったいどんな展開になるのだろうか。