カルチャー
弁護士に聞いてみました
キュレーションサイトによる著作権侵害 個人ブログやSNS投稿は問題ないのか?
2016/12/19 15:00
■他人の文章や画像を安易にコピーしないこと
つまり、単純なコピペはダメだが、たとえば、引用元を明示した上で、小説やニュース記事の一部を引用して、それに対する批評や感想をブログで書いたり、SNSでつぶやいたりすることは問題ないということだ。さらに、甘利弁護士は、他人の文章をどの程度利用すると著作権侵害に当たるのか、次のように説明する。
「コピーペーストのような、いわゆるデッドコピー(そのままコピーすること)は当然に『複製』になりますし、語尾を『ですます調』から『である調』に変えていても、『複製』になるでしょう。また、文章の表現を変えたとしても、元の文章に表れていた作者の個性が維持されている限り、それは『翻案』であり、これも著作権の侵害行為になります」
甘利弁護士によると、コピーではなくても、模倣も「翻案」になる場合があるという。このへんの境界線は、過去の裁判例によっても異なり、なかなか素人には判別が難しいものだ。いまや一般人がブログやSNSで発信することは日常茶飯事だが、法を犯さず楽しく利用するためには、「当たり前のことですが、他人の文章や画像を安易にコピーしないことです」という甘利弁護士の忠告を覚えておくのがよいだろう。
甘利禎康(あまり・さだやす)
ベリーベスト法律事務所弁護士。早稲田大学社会科学部卒業、信濃毎日新聞社勤務を経て、東北大学法科大学院修了。企業法務エンタメチームリーダーを務め、様々な企業内トラブル案件を取り扱うほか、交通事故専門部にも所属し幅広い領域と数多くの案件に携わっている。著書に『交通事故に遭ったら読む本』『自己破産と借金整理を考えたら読む本』(ともに日本実業出版社)がある。プロフィール
最終更新:2016/12/19 16:29