コラム
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成宮寛貴、引退しても暴露が止まらない 報道における芸能人と一般人の境目はどこ?

2016/12/16 15:00

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

〈今回のテーマ〉
電撃引退した成宮寛貴に関する報道

■芸能人か一般人かの区別より、公共性があるか否か

 コカイン使用疑惑が報じられ、12月9日、突然に引退を発表した成宮寛貴について、引退後もそのセクシュアリティや海外逃亡説など、さまざまな情報が各メディアで盛んに流されている。本来、芸能人と一般人では報道が許される範囲が異なるはずだが、その境目はいったい、どこにあるのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 まず、芸能人と一般人では報道される範囲に違いはあるか、という点について、プライバシーの観点から、岩沙弁護士は次のように述べる。

「アメリカの裁判例の中には、著名人はプライバシーの権利の一部を失い、プライバシー侵害の成立の範囲が狭いと判断するものもあります。一方、日本の裁判例は、著名人のプライバシーも尊重しており、著名人であることから直ちに何らかの帰結を導くことはしておらず、芸能人か一般人かの区別は、日本ではさほど重要ではありません。

 また、名誉を毀損するような報道についても、芸能人か一般人かの区別は重要ではなく、『公共性』が認められるのであれば、幅広い事実の報道を積極的に行えることになります。なぜなら、名誉毀損表現であっても、(1)公共の利害に関する事実を(2)もっぱら公益を図る目的で摘示し(3)事実が真実であることが証明されれば不法行為は成立しない、とされているからです。

 過去の刑事事件の裁判例では、一般人の私生活上の行為であっても社会的活動の性質、社会に及ぼす影響力の程度などによっては、公共性が認められるとされました。したがって、芸能人か一般人かの区別より、公共性があるか否かが重要です」

 では、なぜ「公共性」があると幅広い報道が許されるのだろうか? 

「それは、表現の自由が持つ民主主義的な意義が重要なためです。すなわち、その事実を一般市民に報道し、市民が議論することが、市民の発達や社会の発展に役立つ場合があるとされているからです。もっとも、人はうわさが大好きで、他人の生活をのぞき見たいという欲求を潜在的に持っており、人々がのぞき見たい事実のすべてに公共性を認めると、人々の名誉は貶められ、プライバシーは暴かれ放題になってしまいます。したがって、公共性が認められるのは限定的な場合に限ります」

 つまり、単なるのぞき見趣味のゴシップでなく、その情報に社会的な意味がある場合は、芸能人も一般人も関係なく、報道が可能ということのようだ。

■名誉毀損罪が成立する可能性も

 では、すでに“一般人”である成宮に関する現在の過熱報道は、法的に問題はないのだろうか?

「過去の裁判例では、ボクシング元世界チャンピオンの具志堅用高氏が所属していたジムの会長の脱税報道や、宗教団体会長の女性関係が乱れている事実に公共性が認められたこともあります。一方、女優の故・大原麗子さんが近所とトラブルを起こしていた事実や、テレビ局のアナウンサーが学生時代にランジェリーパブに勤務していた事実については、公共性は認められませんでした。

 前述の通り、公共性は限定的にしか認められないため、成宮氏の現状の報道について、公共性は認められない可能性があります。したがって、場合によっては報道する側に名誉毀損罪などが成立してもおかしくはありません」

 成宮本人が引退表明の自筆ファクス以外何も語らない中、“18年来の親友”と名乗る人物がLINEメッセージの内容を明かしたり、プライベートの“乱行写真”が雑誌に掲載されたりと、暴露はますます過激になっているが、報道する側にも慎重な姿勢が必要のようだ。

アディーレ法律事務所

最終更新:2019/05/21 20:07
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