慰謝料が取れないかも!? 裁判所からの書類を無視する愛人に対する手段
こんにちは、まほです。結婚4年目にして、夫の不倫が発覚。その日を境に、今まで送ってきた生活は、がらりと大きくありようを変えました。その顛末記です。
■裁判所からの書類を受け取らない愛人
裁判所からの特別送達(訴状や呼び出し状などの書留郵便物)さえも受け取らない夫の愛人、さなえ(仮名)。法廷まで持ち込めば、なんとか決着をつけることができると思っていたのに、いったいどういうつもりなのでしょうか。信じられない気持ちで、「これから先、どうなるんですか?」と弁護士事務所の事務員のHさんに尋ねたところ、以下のような流れになることを説明されました。
まずは、こちらから上申書というものを裁判所に提出し、再度、裁判所からさなえのもとへ送達(書留郵便で配達)をしてもらいます。それでも受け取らない場合になってようやく、「わざと受け取っていない」ということだと判断され、改めて公判の日程が設定され、相手は不在のまま、裁判が行われることになるそうです。
要するに、訴えられた側が送達を受け取らずとも、裁判は進んでしまい、数回の口頭弁論の後、欠席のまま判決が出されてしまうということです。そうなれば、訴えた側(原告サイド)には、判決に基づいて強制執行(慰謝料を貯金や給与から差し押さえる)をする権利も生まれるわけですが、それがイコール「勝利!」というわけでもないようです。
■慰謝料が取れないかも!?
というのも、被告の預金から強制執行するには、相手方の銀行名と支店名が必要となるそうなのですが、もちろん、銀行に尋ねても、そんな個人情報を教えてくれるわけもなく、こちらで調査するしかない。そんなことができるのか、そして、いくらかかるのか調べてみたところ、非常にグレーな調査らしく、専門の業者(探偵など)に頼むと、一口座につき、10万円程度。
調べてみるまで、いくつ口座が出てくるかわからないために、前もって「3口座まで」などと数を指定して調べてもらうことはできるけれども、「貯蓄高の多い口座、上から3つ」などの指定はできない。要するに、例えば30万円払って「3口座」を調べてもらい、口座が無事に判明したところで、10円しかお金が入っていない口座が3つ見つかって、しっかりと貯めている口座は見逃されてしまうこともあるということなんです。
もうひとつの方法として、勤め先がわかっていれば、給料から差し押さえることもできますが、もちろん、全額というわけにはいかず、給料から税金やらなにやら引いた金額の4分の1(手取りが月44万円を超える場合は、その額から33万円を差し引いた金額)と定められているそうで、例えば手取りが40万円あるとしたら10万円ずつしか執行できないことになります。さなえは、アルバイト勤務なので、そうなるとさっさと辞めてしまう可能性も高いし、辞めてしまったら、また再度、勤務先を調査しなくてはなりません。どう考えても、回収の見込みなし。弁護士費用分が赤字となって終わる結末しか見えない。
■愛人の実家に手紙を出すことを考える
なんとかしてさなえを法廷に引きずり出さねばならぬ。そう考えたわたしは、さなえの実家宛に手紙を送ることを思いつきました。そう、弁護士事務所でHさんが席を外した隙に、こっそりとさなえの戸籍抄本を盗み見たことが、ここにきて活きてきたのです。
しかし、さなえの実家に手紙を出すということは、賭けでもありました。というのも、子どもの不倫の責任は当然のことながら、その両親にはありません。ゆえに、「知りません、わたしたちには関係ありません。当人同士で勝手に解決してください」という態度を取られてしまえば、それまで。
また、もしも向こうの両親が逆上して「精神的ショックを受けた」とこちらを訴えてくることだって考えられます。なんせ、この一件については、甘い期待はことごとく裏切られ、自分が信じていた常識というものは、一切通用しないと考えて行動したほうがいいことを嫌というほど知ったわけで、そう考えると、踏ん切りがつかない。弁護士に相談することも考えましたが、恐らくは止められるだろうし、そこで手紙を出すことを諦めたら、後悔するに違いない――。
散々悩んだあげく、わたしが出した結論はやっぱり手紙を書くことでした。
(まほ)